令和2年4月から健康保険制度が変わります
令和2年4月より、健康保険の被扶養者認定基準に「日本国内に住所を有する者」であることが要件として追加されます。(以下「国内居住要件」)このため、海外に居住している方は、被保険者と生計維持関係があっても被扶養者にはなれません。
被扶養者認定要件の追加・変更点
(1)「日本国内に住所を有する者」であること
住所を有するかどうかは、原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)で判断されます。
(2)日本国内に住所を有しないが、「日本国内に生活の基礎があると認められる者」であること
留学生や海外赴任に同行する家族など、これまで日本で生活しており渡航目的により今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合等、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。
以下に該当する場合は、被扶養者として認定が可能です。
【国内居住要件の例外】
<改正後の健康保険法施行規則(以下、新健保則)第37条の2より>
- ①外国において留学をする学生(←日本から海外に留学する学生)
- ②外国に赴任する被保険者に同行する者(←被保険者の海外赴任に帯同する家族)
- ③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(例.ワーキングホリデー、青年海外協力隊等) - ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められるもの
(例.海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者や出生児等) - ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
(3)日本国内に住所を有していても、下記の特定活動で日本に滞在する外国籍の方は、被扶養者になれません。(一時的な滞在であり、生活の基盤を日本へ移したとは認められないため。)
【法律の適用除外】
<新健保則第37条の3より>
- Ⓐ「医療滞在ビザ」で来日した外国人患者及びその同伴者
- Ⓑ「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者
※在留資格が「特定活動」である場合は、パスポートに添付されている「指定書」(写)にて活動内容を確認します。
法改正に伴い、令和2年4月1日以降「被扶養者認定申請書」を新様式でご提出いただく必要があります!
※添付書類に関して、詳しくはこちら⇒「被扶養者加入手続き」内の「国内居住要件について」