Q&A
被扶養者の国内居住要件に関するQ&A
(令和2年4月1日 健康保険法の改正による)
資格喪失について
- 1現在海外に赴任しています。被扶養者として認定されている家族も赴任に同行したため、海外で生活しています。住民票も日本にありません。この度の法改正により、資格喪失となるのでしょうか?
- 1被保険者の海外赴任によって帯同する家族については、国内居住要件の例外に該当するため、被扶養者の資格がなくなることはありません。
ただし、令和2年4月1日以降に認定申請する方が、国内居住要件の例外として認められる場合は、「被扶養者認定申請書」にその旨を記載頂く必要があります。
また、認定申請時、例外に該当することを証明する書類をご提出頂くことになります。
⇒「被扶養者加入手続き」内の「国内居住要件について」の2 - 2被扶養者である子が海外に留学しています。住民票は日本にありますが、しばらく帰国しません。この場合、子どもは扶養から外れなければならないでしょうか?
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2海外に留学する学生も、上記のA:1と同様に生活の基盤は日本にあると認められるため、資格がなくなることはありません。
新たに認定申請する場合のご対応は、A:1と同様です。 - 3留学していた子が現地(海外)で就職することになりましたが、被扶養者のままでもいいのでしょうか?
- 3現地の勤め先と使用関係が生じた時点から、国内居住要件の例外とはみなされず、資格喪失することになります。
- 4被扶養者である子がワーキングホリデー制度を利用して渡航し、海外で生活することになりました。住民票は移していませんが、扶養の資格を喪失することになりますか?
- 4喪失の対象とはなりません。通常の就労ビザとは異なり、ワーキングホリデー制度は主として休暇を過ごす意図を有するものと位置付けられています。ワーキングホリデーでの渡航は、海外滞在期間中の旅行・滞在資金を補うための付随的な就労と認められるものの、就労を目的とした渡航とは言えないため、国内居住要件の例外として認められます。
ただし、海外で生活されることにより、別居となるため、生計支援のための仕送りは必ず行ってください。
新たに認定申請する場合のご対応は、A:1と同様です。 - 5海外での赴任が終わり、この度帰国することになったのですが、赴任に同行していた家族は同じタイミングで帰国できません。この場合、家族を扶養から外さなければならないでしょうか?
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5「海外赴任への同行」という渡航目的が満たされていれば、必ずしも被保険者と被扶養者が同時に出国・帰国する必要はないため、家族を扶養から外す必要はありません。
例えば、被保険者が海外赴任後、しばらくしてから海外に渡航する家族や、被保険者が帰国した後も子どもの現地での就学等の理由により、やむを得ず現地に残る家族も、国内居住要件の例外として認められます。
認定について
- 1日本国内に住民票があり、国内居住要件を満たしている場合は、被扶養者として認定されるということでしょうか?
- 1国内居住要件を満たすことのみで認定されるわけではありません。日本に住所を有していても、日本でほとんど生活していない場合や、明らかに日本での居住実態がない場合には、被扶養者として認められません。
また、被保険者との身分関係や、生計維持関係等の被扶養者が満たすべき要件をすべて満たしていると判断された場合に認定となります。 - 2海外赴任先で子どもが生まれたのですが、日本国内に住所がないため、扶養には入れられないということでしょうか?
- 2「出生」・「婚姻」等の特別な事情により、被保険者と新たな身分関係が生じた場合は、海外赴任に同行する家族と同等と認められ、国内居住要件の例外に該当します。ただし、帰国後に日本へ住所を移し、その後日本で生活する予定である=日本国内に生活の基礎があると認められる必要があります。
認定申請のご対応は、A:1と同様です。 - 3海外に居住している両親を扶養に入れることはできますか?
- 3日本に住所がないため、被扶養者として認定できません。生活の基礎が海外であるため、たとえ生計維持関係があったとしても、扶養に入れることはできません。