健康保険証(カード型)について
- 1健康保険証(カード型)はいつまで使えますか。
- 1健康保険証(カード型)は、令和7年12月1日まで使用可能です。
なお、令和7年12月1日までに退職などにより当健康保険組合の資格を喪失したり、氏名変更などで健康保険証の内容に変更があった場合は、その時点まで使用可能です。
- 2健康保険証(カード型)は返却が必要ですか。
- 2令和7年12月2日以降は健康保険証(カード型)が使用できなくなるため返却不要です。
ただし、令和7年12月1日までに資格を喪失される方は、資格喪失時に返却が必要です。
「資格確認書」について
- 1「資格確認書」を交付する目的は何ですか。
- 1「資格確認書」を交付する目的は、健康保険証廃止後にマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることが出来ない状況にある方が、医療機関等に提示することで、保険診療を受けられるようにすることです。
- 2「資格確認書」交付の対象者はどのような者ですか。
-
2「資格確認書」は「マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることが出来ない状況にある者に交付する」とされ、主な交付対象者は次のとおりです。
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
- マイナンバーカードの紛失などで更新中の方
- マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方等(この場合はマイナ保険証をお持ちの場合でも申請により「資格確認書」を発行いたします)※関連質問NO.13
- 3令和7年11月頃まで(現在持っている健康保険証が有効な期間)は、「資格確認書」は交付されないのですか。
- 3国の指導により、現在交付している健康保険証(カード型)が有効な間は「資格確認書」は交付されません。
- 4「資格確認書」はいつ発行されますか。
- 4健康保険証(カード型)を持っている方の場合、猶予期間終了(令和7年12月1日)までにマイナ保険証をお持ちでない方に、令和7年11月頃申請不要で交付する予定です。
なお、令和6年12月2日以降に資格取得された方は資格取得時の申請に基づき交付します。
- 5「資格確認書」は有効期限があるようですが、有効期限が近づいたら新たな「資格確認書」を申請不要で発行してもらえますか。
- 5直近のマイナ保険証の利用登録状況を確認の上、申請不要で交付(職権交付)する予定です。
- 6経過措置期間(令和7年12月1日)までの間に現在の健康保険証(カード)を紛失した場合は、どのような申請をすればいいですか。
- 6令和6年12月2日以降は新規、再交付ともに健康保険証(カード)の発行はできません。
健康保険証紛失については「健康保険被保険者証 返納不能届」を提出いただき、マイナ保険証で医療機関を受診してください。
マイナ保険証をお持ちでない等、マイナ保険証を利用できない場合は、「資格確認書」を発行しますので「健康保険被保険者証 返納不能届」と「健康保険資格確認書交付申請書」で申請してください。
- 7「資格確認書」はコピーして使用してもいいですか。コピーを病院窓口へ提示すれば使えますか。
- 7「資格確認書」は、国の指導により複写禁止仕様となっています。コピーしたものを医療機関で使用することはできません。
- 8「資格確認書」が不要になった場合(退職やマイナ保険証の利用登録を行った場合など)は廃棄してもいいですか。返却が必要ですか。
- 8「資格確認書」発行後にマイナンバーカードの保険証利用登録された場合(健保組合において確認した場合も含む)、または、有効期限内に退職等で資格を喪失された場合は返却が必要です。
- 9有効期限の過ぎた「資格確認書」は健保組合に返却する必要はありますか。
- 9有効期限の過ぎた「資格確認書」は返却する必要はありません。
- 10マイナ保険証を保有していますが、念のため「資格確認書」を持っておきたいです。交付は可能ですか。
- 10「資格確認書」は、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることが出来ない状況にある場合に交付するものであるため、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情もなく、念のため「資格確認書」を持っておきたいという理由で交付することはできません。
- 11障がいを持った方など、マイナ保険証を保有しているがカードリーダーの操作ができない場合は「資格確認書」を交付してもらうことは可能ですか。
- 11マイナ保険証を保有している場合でも、要介護の高齢者の方や障害をお持ちの方など事情がありマイナ保険証の利用が困難な方には、「健康保険資格確認書交付申請書」により申請理由を確認したうえで交付します。
- 12マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた場合は、マイナ保険証として利用できなくなりますか。
- 12電子証明書の有効期限が切れた後、3ヶ月を経過するまではマイナ保険証として医療機関等で引き続き利用が可能ですので、それまでに電子証明書の更新手続きをお住いの区役所等で行ってください。
- 13「資格確認書」を保有しておりますが、限度額適用認定証や特定疾病療養受療証等の申請は必要ですか。
- 13必要です。従前どおり申請に基づいて交付いたします。
(なお、マイナ保険証をご使用いただくと限度額適用認定証等の申請が不要になります)
- 14「資格確認書」をなくしたり破れてしまった場合はどうすればよいですか。
- 14「資格確認書」のき損・滅失があった場合は、「健康保険資格確認書交付申請書」で申請してください。なお、申請する方がマイナ保険証を利用可能である場合には、「資格確認書」は原則、交付しませんのでマイナ保険証をご利用ください。
- 15出生時の被扶養者の対応について、出生からマイナンバーカード発行、マイナ保険証に紐づけするまで時間がかかると思います。その間に医療機関にかかることが考えられますが、資格確認書の発行はしてもらえますか。
- 15マイナ保険証の利用登録が完了するまでに医療機関を受診する可能性がある場合は、被扶養者認定申請時に「資格確認書発行要」で申請してください。(マイナ保険証の利用登録完了後、資格確認書はご返却ください)
なお、令和6年12月2日から、乳児(満1歳未満)のマイナンバーカード交付申請について、原則1週間でご自宅にマイナンバーカードを届けることができる「特急発行・交付制度」が開始されています。
※住所地市区町村以外の市区町村で申請を行った場合等は更に日数を要する場合があります。
※併せて【その他】Q3もご確認ください。
また、マイナンバー自体を知りたい場合は、マイナンバーを表示した住民票を取得することで確認できます。
その他
- 1「健康保険の記号・番号」はどのように確認するのですか。
- 1組合員専用ページ(MYKENPO)内の「資格情報通知書」にて確認いただけます。「資格情報通知書」はクボタ健保の資格を取得され、マイナンバー登録が完了した方全員に、資格情報をお知らせするものです。また、マイナ保険証をお持ちの方はマイナポータルからも資格情報を確認いただけます。
- 2マイナ保険証の登録方法について教えてください。
- 2詳しくは、マイナ保険証特設ページ内の「今から準備すると便利です!マイナ保険証やること案内」をご覧ください。
- 3マイナンバーカードの特急発行とはなんですか?
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3令和6年12月2日から開始された、対象者がマイナンバーカードの交付申請を行うと原則1週間でご自宅にマイナンバーカードを届けることができる制度です。
特急発行の対象者は下記のとおりです。
- 乳児(満1歳未満)
- 紛失、破損等による再交付を希望される方
- 海外から転入された方
- マイナンバーカード券面の追記欄がいっぱいになり、追記ができないために、継続利用ができない方
- その他、ご本人の意思によらずカードが使えなくなった方 等
詳しくはこちら
- 4マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れても、健康保険証として利用できますか。
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4マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れても、有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末までは、健康保険証としてご利用いただけます。
ただし、3か月以上経過すると利用できなくなります。有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されますので、住民票がある市区町村の窓口でお早めに更新手続きを行ってください。
電子証明書更新パンフレット
- 5マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた後、更新手続きを行いました。再度、健康保険証の利用登録する必要はありますか。
- 5マイナンバーカードの電子証明書の有効期限後3ヶ月を経過した場合、電子証明書を更新したうえで再び保険証利用登録が必要です。
電子証明書の更新後にマイナポータルの健康保険証ページをご確認いただき、「マイナンバーカード利用状況」が「登録済」と表示されていない場合は、再度、利用登録を行うことで、マイナンバーカードを健康保険証等として利用いただけます。
有効期限内に更新することをお勧めいたします。
- 6マイナンバーカードを紛失しました。どうしたらいいですか。
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6マイナンバーカードを紛失された場合は、ただちにマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178※音声ガイダンス2番)へご連絡をお願いします。
あわせて警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号をお控えください。
マイナンバーカードの再発行については、住民登録のある市区町村窓口にて再交付申請をしてください。
詳しくはこちら(マイナンバーカード総合サイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問はこちら
(厚生労働省ホームページ)
ページ内の、
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