- 1資格を喪失した(会社を退職した等)後、国民健康保険に加入するため、市役所に行ったところ「以前に加入していた健保の資格喪失証明書が必要です」と言われましたが、どうすればよいのでしょうか
- 1健康保険組合に申し出て「健康保険資格喪失証明書」の発行を受けて下さい。
- 2医療費通知書によると1年間の医療費の自己負担額が10万円を超えています。医療費通知書があれば、医療費控除による税金の還付申告ができるのですか。
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2医療費控除による税金の還付申告は、確定申告書を税務署に提出することにより行います。 その際、医療費の支出を証明する書類(領収書など)を申告書に添付する必要があります。また、医療費通知書は次の目的で発行していますので、ご理解ください。
- (1)医療費についての認識を喚起する
- (2)医療機関からの請求を確認する
- (3)医療費控除の税務申告をする際に、医療費の領収書を集めるための調査資料として、また、健康保険組合からの給付額についての証明書類として活用して貰う
なお、医療費の内容については、
ホームページから閲覧できます。
- 3自動車を運転し交差点を右折する際に、前方から来た直進車と衝突し、ケガをしました。私に責任がありますが、第三者行為に該当しますか。
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3交通事故の際の責任割合については、様々なケースがありますが、一方に100%の責任があるケースは比較的まれです。相手側に少しでも責任割合があれば、第三者行為に該当しますので、健康保険組合に連絡し、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
- 4被保険者が亡くなり資格喪失した場合、被扶養者である家族は、これまで通りに健康保険で病院にかかる事ができるのでしょうか?
- 4被保険者が死亡すると被扶養者も同時に資格喪失となり、給付は打ち切られます。(保険証を使うことは出来ません。)
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