健康保険組合に加入
入社すると本人の意志に関係なく、自動的に健康保険組合に加入し、
健康保険の被保険者になります。
被扶養者認定申請手続き
※事由発生後5日以内に提出
家族を健康保険の被扶養者として認定申請する場合は、同時に手続きしてください。
「被扶養者の範囲」のページ詳細ページへ
被保険者の資格は採用された日に取得し、退職した日の翌日または死亡した日の翌日に失います。
※被保険者の資格喪失に伴い、被扶養者も自動的に資格を失います。
保険料は入社した翌月から徴収されます。
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