病気やケガをしたとき
ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証は マイナ保険証へと移行いたします。
経過措置とし2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。

健康保険で医者にかかる場合は、必ず保険証を持参して診療を受けることになっています。このとき被保険者は医療費の3割の一部負担金(入院時の食費等については別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費はクボタ健康保険組合が負担します。
つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。このように保険証を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。
被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡した場合に支給される保険給付には、健康保険法に定められ必ず給付しなければならない法定給付と、それぞれの健康保険組合が独自に定めて法定給付に加えて給付する付加給付とがあります。
病院にかかる時に支払う医療費(自己負担)
義務教育 就学前まで |
義務教育 就学後~69歳 |
70歳以上75歳未満 *1 | |
---|---|---|---|
外来・入院時 医療費負担額 |
2割負担 | 本人・家族ともに3割負担 |
現役並み所得者:3割 *2 70歳に達した方は1割) |
*1 70歳になられる方には、窓口の負担割合を表示された「高齢受給者証」をお渡ししますので、医療機関の窓口に提示して下さい。提示されない場合は、医療機関で負担割合の判断ができないため、3割負担となります。
*2 現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人をいいます。目安は以下のとおり。
・単独世帯の場合:年収383万円以上
・夫婦2人世帯の場合:年収520万円以上
※法改正により、H28.4.1から一定規模以上の大病院を紹介状なしで受診した場合には定額負担が徴収されることとなりました。定額負担として徴収する最低料金は、初診で7,000円(歯科は5,000円)、再診で3,000円(歯科は1,900円)です。(法で定められた緊急その他やむを得ない事情がある場合には定額負担を求めないこともあります。)
入院時の食費(食事療養標準負担額)
入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。
標準負担額を超えた金額は入院時食事療養費として保険給付(現物給付)されます。
【入院時における1食あたりの負担額】
令和6年6月1日診療分から
70歳未満 | 70歳以上75歳未満 | ||
---|---|---|---|
一般 | 1食につき 490円 | 1食につき 490円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ (※1) |
1食につき230円 (91日目以降180円) |
1食につき230円 (91日目以降180円) |
低所得者Ⅰ (※2) |
1食につき110円 |
令和7年4月1日診療分から
70歳未満 | 70歳以上75歳未満 | ||
---|---|---|---|
一般 | 1食につき 510円 | 1食につき 510円 | |
市区町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ (※1) |
1食につき240円 (91日目以降190円) |
1食につき240円 (91日目以降190円) |
低所得者Ⅰ (※2) |
1食につき110円 |
- (※1)低所得者Ⅱとは、低所得者Ⅰに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者
- (※2)低所得者Ⅰとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80万円以下)
※指定難病の患者または、小児慢性特定疾病患者については、1食300円になります。
※負担した食事の費用(食事療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。
65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)
65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。
令和6年6月1日診療分から
食費(1食) | 居住費(1日) | ||
---|---|---|---|
課税世帯 | 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
490円 | 370円 |
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
450円 | 370円 | |
市区町村民 税非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | 230円 (91日目以降180円) |
370円 |
低所得者Ⅰ | 140円 (医療の必要性の高い方110円) |
370円 |
令和7年4月1日診療分から
食費(1食) | 居住費(1日) | ||
---|---|---|---|
課税世帯 | 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
510円 | 370円 |
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
470円 | 370円 | |
市区町村民 税非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | 240円 (91日目以降190円) |
370円 |
低所得者Ⅰ | 140円 (医療の必要性の高い方110円) |
370円 |
- (※1)入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
- (※2)入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。
※指定難病の患者については、1食300円の食費(居住費は1日0円)になります。
※負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。
医療費負担額と保険給付
医療費負担額が自己負担限度額を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は含まれません)
受けられる診療と、受けられない診療
健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。
柔整師の施術代、はり、きゅう、マッサージを受けたとき
医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。
立て替え払いをしたとき(保険証紛失時、海外で診療、コルセット、ギプスなど)
診療費を全額支払い、後で健康保険組合に請求し払い戻しをうけることができます。本人・家族ともに7割が払い戻しとなります。
入院、転院等にかかる移送費
医師の指示により、緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用を全額支払い。健康保険組合で認められた場合、健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。
訪問看護・介護サービスを受ける
在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から 本人負担分を差し引いた健康保険組合負担分が支給されます。
特別な治療・サービスを受ける(高度医療・入院室料・歯の治療)
基本的に新薬や新しい治療法など、医学的に価値の定まっていない医療については、全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。
公費負担で受けられる医療
場合によって国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。 市区町村・かかりつけの医師に、公費負担と診断された方は、健康保険組合までお知らせください。
かかった医療費の確認ができる
みなさんの医療費がいくらかかったかを、健康保険組合より医療費通知でお知らせします。
「医療費明細・ジェネリック医薬品差額通知」でご確認ください。 詳細ページ