特別な治療・高度医療・入院室料・歯の治療(保険外併用療養費)

健康保険でできる歯の治療

歯医者

歯の治療には、健康保険適用のほかに、差額自己負担診療・自由診療があります。

  1. 健康保険適用

    健康保険で認められた材料を健康保険で認められた技術で治療した場合は一部自己負担ですべての治療がうけられます。

  2. 差額自己負担

    前歯ならびに総義歯の床部分に健康保険で認められたもの以外の材料が使えます。その際は健康保険で認められたものと、その材料との差額を自己負担することになります。

  3. 自由診療

    前歯ならびに総義歯の床以外に健康保険で認められたもの以外の材料を使った場合、材料費と技術料のすべてが自己負担となります。健康保険組合からの給付はありません。

<注意>入れ歯(義歯)を保険診療で新しく作る場合、前回作った時点より6ヶ月経過しな いと作れないという健康保険の決まりがあります。この決まりは、以下の場合も適用 され、6ヶ月以内は健康保険で入れ歯が作れませんのでご注意ください。

  1. 入れ歯を紛失してしまった場合
  2. 前回作った医院とは別の医院に行って新作製を希望した場合
  3. 入れ歯の形や材質を前回と変えて新作製を希望した場合
    前回入れ歯を作ってから6ヶ月以内にもし誤って入れ歯の新作製を希望してしまうと、自費(保険外)の扱いとなり作製費用を請求される場合がありますのでご注意ください。手帳やカレンダーに前回入れ歯を作った日を控えておきましょう。

ただし以下の場合は新しく作れます。

  1. 歯を抜かなければならなくなって残りの歯の本数が変わった場合
  2. 前回作ったものが上の入れ歯で、今回は下をつくるようの場合
    (下の入れ歯は6ヶ月以上経過していること)
  3. 自費(保険外)の入れ歯を作る場合

 微妙なケース、分かりにくいケースの場合は、前回入れ歯を作った日を申し出て頂 き歯科医院に気軽にご相談下さい。(なお入れ歯が壊れてしまった時の修理、合わなく なってしまった時の調整は、6ヶ月以内でも保険診療で可能ですので歯科医院にご相 談ください。)