高額介護合算療養費

「高額介護合算療養費」制度とは、医療保険と介護保険のどちらも利用する世帯が、著しく高額な自己負担になる場合の負担を軽減するしくみです。医療保険と介護保険の自己負担を合算し限度額を超えた場合は、医療保険と介護保険の制度別に按分計算され、それぞれの保険者から支給されます。

医療と介護の自己負担を合算する場合の限度額(年額)

区分 高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
70~74歳のみ 70歳未満を含む
標準報酬月額83万円以上
(70歳以上:現役並み所得者Ⅲ)
212万円 212万円
標準報酬月額53~79万円
(70歳以上:現役並み所得者Ⅱ)
141万円 141万円
標準報酬月額28~50万円
(70歳以上:現役並み所得者Ⅰ)
67万円 67万円
標準報酬月額26万円以下
(70歳以上:一般)
56万円 60万円
市町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 31万円 31万円
低所得者Ⅰ 19万円 19万円

対象となるのは1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)に支払った自己負担額です。 70歳未満の方と合算する場合は、1か月1件21,000円以上の自己負担額が対象となります。 ただし合算できるのは健康保険組合からの高額療養費の給付金や自治体からの助成等を控除した後の金額です。また入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。

同じ医療保険に加入している家族の医療費・介護費用を合算できる

 「1年間で支払った医療費と介護費用の合計」は、個人単位ではなく、世帯単位で計算されます。ただし、世帯単位といっても同じ医療保険に加入していることが条件です。
 たとえば、クボタ健康保険組合の被保険者と被扶養者の世帯であれば、それぞれにかかった医療費・介護費用を合算することができ、その額が限度額を超えているかどうかで「高額介護合算療養費」の支給を判定します。

算定方法

  8/1~翌年7/31の間に支払った医療保険の自己負担額(高額療養費は除く)および介護保険の自己負担額(高額介護サービス費は除く)を対象とする。

  • ※ 入院時の食費・住居費・差額ベッド代は対象となりません。
  • ※ 70歳未満のものが受けた療養にあっては、月単位・病院単位・療養科単位で一部負担金等の額が2万1千円未満のものは対象となりません。

申請先、申請者及び申請時期

  • 申請先・・・基準日に加入の健康保険の保険者
  • 申請者・・・被保険者
  • 申請時期・・・基準日の翌日以降
  • 請求権の時効・・・基準日の翌日を起算日として2年

※ 基準日は計算期間の末日(7/31)とする

ただし、計算期間(8/1~翌7/31)の途中で死亡により健康・介護保険の加入者でなくなった方「精算対象者」の場合は、資格喪失日の前日とする。

支給例(70歳以上の標準報酬28万円~53万円未満の方の場合)

基本的な手続きの流れ

  1. 【1】介護保険の被保険者は、介護保険者(市区町村)に「支給兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。
  2. 【2】【1】の申請書を受けた介護保険者(市区町村)から、「自己負担額証明書」が交付されます。
  3. 【3】【2】の交付を受けた方が属する「医療保険(健康保険)の被保険者」が、医療保険者(健康保険組合等)に「高額介護合算療養費支給申請書 兼 自己負担額証明書交付申請書」PDF PDFに【2】の証明書を添付して支給申請を行います。
  4. 【4】医療保険者(健康保険組合等)が支給額を計算し、介護保険者(市区町村)に計算結果(支給額)を連絡します。
  5. 【5】医療保険者(健康保険組合等)と介護保険者(市区町村)の制度別に按分計算し、それぞれの保険者から高額介護合算療養費が支給されます。

例:被用者または国保+介護保険(70歳未満がいる世帯)支給までの流れ

(標準報酬28万円~53万円未満の方)