死亡したとき

本人(被保険者)が亡くなったとき

●埋葬料(埋葬費)

死亡したとき

 被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持していた人に50,000円が埋葬料として支給されます。
 また、生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人など)に、埋葬に要した費用相当額(上限50,000円)が埋葬費として支給されます。
  ①資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき、②資格喪失後の継続給付を受けている間に死亡したとき、③継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したときも埋葬料(費)が支給されます。

退職後の継続給付 詳細ページ


埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。

■ 埋葬料

被保険者が死亡したとき、埋葬料が支給されるのは、被保険者によって生計を維持していた人で、埋葬を行うべき人ということになっています。この場合の生計維持関係は、被保険者の収入によって生計の一部でも維持していたものであればよく(たとえばボーナスをもらったつど送金していたというような関係でもよい)、家族や親族である必要はありません。
また、被保険者と一緒に生活していることも条件になっていません。

■ 埋葬費

生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人等)に、埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。

埋葬費は埋葬に直接要した実費額です。これには霊柩車代または借料、霊柩車運搬人夫賃、火葬料または埋葬料、葬式の際における使者霊前供物代、僧侶の謝礼等が含まれます。
ただし、葬式の参列者の接待費用代は対象外です。

提出書類

  • 埋葬料(費)請求書PDF PDF・死亡を証明するもの

  • 埋葬費の場合は、葬儀・埋葬に要した費用の領収書(写)

  • 保険証/資格確認書等(被扶養者を含む全てのもの)

家族(被扶養者)が亡くなったとき

家族(被扶養者)が亡くなったとき

●家族埋葬料

被扶養者である家族が死亡したとき、被保険者に、
家族埋葬料として50,000円が支給されます。

提出書類

  • 埋葬料(費)請求書PDF PDF・死亡を証明するもの

  • 一般用 被扶養者喪失(認定取消)届PDF PDF

  • 険証/資格確認書等(該当する被扶養者のもの)