保険給付一覧

被保険者(本人)、被扶養者(家族)が病気、ケガ、出産、死亡したとき等には、いろいろな給付金を支給します。

をクリックすると、より詳しいページをご覧いただけます。

被保険者(本人)

  法定給付 付加給付
病気やケガをしたとき
療養の給付 医療費に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
現役並み所得者 7割
上記以外 8割
69歳まで 7割
【一部負担還元金】
1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から、下記の自己負担限度額を控除した額を支給。(100円未満切り捨て)
  • 上位所得者:40,000円
  • 上記以外:25,000円
[支給額が1,000円未満の場合は不支給]
療養費 立て替え払いした後で請求すれば一定基準額を支給
高額療養費
合算高額療養費
1ヵ月1件の医療費自己負担額が法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額 【合算高額療養付加金】
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から対象者1人につき、下記の自己負担限度額を控除した額を支給。(100円未満切り捨て)
  • 上位所得者:40,000円
  • 上記以外:25,000円
[支給額が1,000円未満の場合は不支給]
高額介護合算療養費 医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額  
訪問看護療養費 定められた費用に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳以上
現役並み所得者 7割
上記以外 8割
69歳まで 7割
 
入院時食事療養費 食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額
(70歳以上の方は「高齢受給者証(70歳から74歳の方)」をご覧ください。)
 
入院時生活療養費 65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額  
移送費 基準内であればかかった費用全額(ただし、事前申請の必要あり)  
病気やケガで働けないとき
傷病手当金 支給開始日以前の直近12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額×1/30×2/3相当額を1年6ヵ月間  
出産したとき
出産手当金 支給開始日以前の直近12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額×1/30×2/3相当額を出産の以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた場合も支給)、出産の日後56日間  
出産育児一時金 1児につき500,000円。
産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産、妊娠12週経過から22週未満の出産死産等は、488,000円。
(令和5年3月31日までの出産の場合は原則42万円、ただし産科医療補償制度未加入の医療機関での出産等の場合は40.8万円)
 
死亡したとき
埋葬料 一律50,000円  
埋葬費
(生計維持関係にあった人がいない場合)
埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)

被扶養者(家族)

  法定給付 付加給付
病気やケガをしたとき
家族療養費 医療費に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
現役並み所得者 7割
上記以外 8割
小学校入学後~69歳まで 7割
小学校入学前 8割
【家族療養付加金】
1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から、下記の自己負担限度額を控除した額を支給。(100円未満切り捨て)
  • 上位所得者:40,000円
  • 上記以外:25,000円
被保険者の収入が基準となります。
[支給額が1,000円未満の場合は不支給]
家族療養費 立て替え払いした後で請求すれば一定基準額を支給
家族高額療養費
合算高額療養費
1ヵ月1件の医療費自己負担額が法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額(世帯合算等の負担軽減措置もある) 【合算高額療養付加金】
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から対象者1人につき、下記の自己負担限度額を控除した額を支給。(100円未満切り捨て)
  • 上位所得者:40,000円
  • 上記以外:25,000円
被保険者の収入が基準となります。
[支給額が1,000円未満の場合は不支給]
高額介護合算療養費 医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額  
家族訪問看護療養費 定められた費用に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
現役並み所得者 7割
上記以外 8割
小学校入学後~69歳まで 7割
小学校入学前 8割
 
入院時食事療養費 食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額
(70歳以上の方は「高齢受給者証(70歳から74歳の方)」をご覧ください。)
 
入院時生活療養費 65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額  
家族移送費 基準内であればかかった費用の全額(ただし事前申請の必要あり)  
出産したとき
家族出産育児一時金 1児につき500,000円。
産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産、妊娠12週経過から22週未満の出産死産等は、488,000円。
(令和5年3月31日までの出産の場合は原則42万円、ただし産科医療補償制度未加入の医療機関での出産等の場合は40.8万円)
 
死亡したとき
家族埋葬料 一律50,000円  
ページトップへ