高齢受給者証(70歳から74歳の方)

マイナ保険証の利用登録が完了している場合、マイナ保険証が高齢受給者証を兼ねます。
マイナ保険証の利用登録が完了されていない場合は、健保組合より高齢受給者証を交付いたします。対象者へは自動的に発行しますので、手続きは必要ありません。
対象者
70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者に該当する方は除く)
高齢受給者証記載の負担割合について
医療費の自己負担は原則2割負担となり現役並み所得者※1については3割負担となります。
※1:現役並み所得者とは
70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。
ただし、収入が基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満である方は「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入証明書を提出し、収入基準額未満であると認められる場合は、原則2割負担となります。
高齢受給者証の交付について
高齢受給者証が交付される場合 | 交付時期 |
---|---|
被保険者または被扶養者が70歳となったとき | 70歳となったとき |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき | 被扶養者に認定されたとき |
本人または被扶養者が高齢受給者である被保険者の異動 | 異動のとき |
注意事項について
次の場合には高齢受給者証のご利用はできません。受給者証を当健保にご返却ください。
- 有効期限に達したとき
- 後期高齢者に該当したとき
- 退職等により資格喪失したとき
- 異動により保険証の記号が変わったとき
70歳以上で非課税世帯の方(後期高齢者は除く)
被保険者が市区町村民税非課税に該当する場合は、低所得者として医療費の一部負担限度額及び入院時食事療養費が医療機関の窓口負担から軽減されますので、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を申請ください。当組合の事務処理が終了次第、マイナ保険証による受診時に減額認定の情報が反映されます。なお、マイナ保険証をお持ちでない方には認定証を発行しますので、医療機関に提示ください。
提出書類
書類提出先
SCSK健康保険組合