高齢受給者証(70歳から74歳の方)

マイナ保険証の利用登録が完了している場合、マイナ保険証が高齢受給者証を兼ねます。
マイナ保険証の利用登録が完了されていない場合は、健保組合より高齢受給者証を交付いたします。対象者へは自動的に発行しますので、手続きは必要ありません。

対象者

70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者に該当する方は除く)

高齢受給者証記載の負担割合について

医療費の自己負担は原則2割負担となり現役並み所得者については3割負担となります。

70歳以上75歳未満 自己負担 保険給付
現役並み所得者 以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満)
・標準報酬月額28万円以上ある方
・単身で年収383万円以上の方
・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
3割 7割
一般 現役並み所得者や低所得者以外の方 2割 8割
低所得者Ⅱ 住民税非課税で所得が80.67万円を超える方
低所得者Ⅰ 住民税非課税で所得が80.67万円以下の方

新たに現役並み所得者と判定された方は負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。

高齢受給者証の交付について

高齢受給者証が交付される場合 交付時期
被保険者または被扶養者が70歳となったとき 70歳となったとき
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき 被扶養者に認定されたとき
本人または被扶養者が高齢受給者である被保険者の異動 異動のとき

注意事項について

次の場合には高齢受給者証のご利用はできません。受給者証を当健保にご返却ください。

  1. 有効期限に達したとき
  2. 後期高齢者に該当したとき
  3. 退職等により資格喪失したとき
  4. 異動により保険証の記号が変わったとき

70歳以上で非課税世帯の方(後期高齢者は除く)

被保険者が市区町村民税非課税に該当する場合は、低所得者として医療費の一部負担限度額及び入院時食事療養費が医療機関の窓口負担から軽減されますので、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を申請ください。当組合の事務処理が終了次第、マイナ保険証による受診時に減額認定の情報が反映されます。なお、マイナ保険証をお持ちでない方には認定証を発行しますので、医療機関に提示ください。

提出書類

健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証申請書
書類提出先

SCSK健康保険組合

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