会社を辞めた後の任意継続
保険料の比較(月額)
加入資格
当健保での被保険者期間が2ヵ月以上あること
注意
任意継続健康保険は、あくまでも次の会社に就職し、健康保険の資格を取得するまでの「つなぎ」の保険です。したがって以下のような制約がありますのでご注意ください。
- 退職後20日以内に申請が無い場合には、受理できません。(健康保険法の定めによる)
- 事業主を通じての加入でないため、全額自己負担(在職時は事業主と折半)となります。
加入期間
退職後、引き続き2年間
保険料額
以下の 1. または 2.のいずれか低い方を当健保にて決定します。
- 退職時の標準報酬月額×当健保保険料率
- 当健保被保険者全体の前年度平均保険料額(2024年度の平均保険料額は37,720円)
また、40歳以上65歳未満の被保険者は、別途介護保険料も必要です。
保険料の納入方法
納入方法は、以下のいずれかを申請時に選択してください。
- 月納
- 半年前納
- 1年前納
- 申請時に納入方法を選択しない場合は、月納と判断します。
- いずれの納入方法につきましても、納入期日までに振込(振替)がない場合には、いかなる理由であっても(天変地異以外)期日の翌日で資格喪失になりますのでご注意ください。
申請方法
以下の書類を、退職後20日以内必着で当健保まで直接ご郵送ください。
- 2.自動払込利用申込書は、必要事項をご記入・捺印後、ゆうちょ銀行に提出せずにそのまま当健保にお送りください。
- 2. 3.の書類が申請時に添付されていない場合は、「納付書」と併せて送付いたしますので、お早めにご返送ください。
注意事項
任意継続保険の方は、住所を変更した場合、必ず当健保まで直接ご連絡ください。
ご連絡いただかない場合は、当健保から郵送物をお送りすることができません。
任意継続の資格喪失を希望するとき
再就職先で新しい健康保険に加入した場合
就職先で加入した健康保険の資格取得日をもって、当健保の任意継続の資格を喪失しますので、以下の書類を当健保にお送りください。
- 任意継続被保険者資格喪失申出書
- 再就職先で加入した健康保険の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」のコピー
※(持っている場合)当健保の保険証または資格確認書の原本(被扶養者分含む)
再就職以外の理由で任意継続の資格喪失を希望する場合
資格喪失の申出を行うことにより、申出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続の資格を喪失することができます。任意継続被保険者でなくなることを希望する場合は、以下の書類を当健保にお送りください。
提出書類
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任意継続被保険者資格喪失申出書
※資格喪失を希望する前月中に当健保に到着するようにお送りください。
※(持っている場合)当健保の保険証または資格確認書の原本(被扶養者分含む)
注意事項
- 資格喪失日は、「任意継続被保険者資格喪失申出書」を受理した日(当健保に到着した日)の翌月1日です。
- 原則として、申出後の取消はできません。
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資格喪失の申出をした月の保険料を納付期日までに納付しなかった場合は、当該月の保険料の納付期日(その月の10日。但し、土日祝日の場合は翌営業日)の翌日から資格を喪失しますので、ご注意ください。
例:3月1日に資格喪失を希望する方が2月3日に申出書を送付し、当健保にて2月5日に申出書を受理した場合 ⇒通常は、3月1日に資格喪失となりますが、2月分の保険料を納付期日(2月10日)までに納付しなかった場合は、2月11日(2月保険料の納付期日の翌日)に資格を喪失します。
加入してから2年が経過した場合
当健保から「任意継続被保険者資格喪失通知」をお送りいたします。
(当健保への申請の必要はございません。)
お住まいの国民健康保険へ加入の際、ご提出ください。
持っている場合は、当健保の保険証または資格確認書(被扶養者分含む)をご返却ください。
資格がなくなるとき
- 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- 再就職をして任意継続をやめて、他の健康保険に加入するときは、「任意継続被保険者資格喪失申請書(再就職)」をSCSK健康保険組合に提出してください。
- 任意継続被保険者が死亡したとき
- 保険料を期限までに納めなかったとき
- 「後期高齢者医療制度」の被保険者となったとき
- 任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき