保険料の納入方法(任意継続保険)
1.月納(自動引落し)
※初回又は2~3月目まで振込
毎月自動的にその月の保険料をゆうちょ銀行の口座から引落しする方法です。
3日(祝祭日は翌営業日)に引落しをし、残高不足等で引落しできなかった場合は、10日(祝祭日は翌営業日)に引落しいたします。
引落しを行うために、まずゆうちょ銀行の引落し口座の登録を行なっていただきますが、「自動払込利用申込書」をご提出ください。
なお、引落し口座が登録されるまで1ヵ月~2ヵ月(ゆうちょ銀行による)かかりますので、それまでは振込をお願いしています。
口座の登録が完了しましたら、引落し開始の通知をお送りします。
手続きの流れ
【例】11月15日退職後、11月20日に当健保に手続書類が到着した場合

銀行振込の際は…
ATMやネットバンキングでも可能ですが、期日直前に振込されると翌日扱いになりますので、ご注意ください。また、振込の場合は、名義人の後ろに必ず被保険者等番号(通常4桁)を入力してください。
2.半年前納(振込)/3.一年前納(振込)
将来の一定期間の保険料を事前に納付(前納)する方法です。
- 半年又は1年のどちらか選択ができます。
- 保険料の割引があります。「任意継続被保険者前納保険料早見表」をご覧ください。
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前納をご希望でも、申請時期によっては、前納の時期が9月あるいは4月からになる場合があります。
それまでは、月納(振込)でお願いしています。


前納をご希望の場合は…
「取得月が月納」+「2ヵ月目以降が前納」となりますが、保険料の締切り日が、「前納」の場合、前月までと決められているため、申請日によっては、前納の時期を9月あるいは、4月までお待ちいただく場合もあります。
手続きの流れ
【例】11月15日退職後、11月20日に当健保に手続き書類が到着し、半年前納を希望している場合

【例】11月15日退職後、11月20日に当健保に手続き書類が到着し、1年前納を希望している場合

納入方法を変更する場合
申請時に選択していただいた保険料の納入方法を変更したい場合は、当健保にご連絡ください。
ただし、以下の通り、ご連絡いただくタイミングによってはすぐに変更できない期間があります。
半年前納→月納 | 毎年4月又は10月に変更可能。変更連絡はそれぞれ毎年3月1日又は9月1日までにお願いします。 |
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1年前納→月納 | 毎年4月に変更可能。変更連絡は毎年3月1日までにお願いします。 |
月納→半年前納 | 毎年4月又は10月に変更可能。変更連絡はそれぞれ毎年3月1日又は9月1日までにお願いします。 |
月納→1年前納 | 毎年4月に変更可能。変更連絡は毎年3月1日までにお願いします。 |