介護保険制度
介護保険の特徴
- 介護保険制度は、身近な自治体(市区町村)が保険者となって運営します。
申請の受付や認定等の手続きも自治体(市区町村)が行います。 - 40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要であると認定されると、認められた範囲内で介護サービスを自由に選び、利用することができます。
- 65歳以上の全員に「介護保険証」が交付されます。申請時や、介護サービスを受ける時に必要ですから、大切に保管してください。40歳~64歳の人には、一定の条件を満たし、介護が必要と認定された人だけに交付されます。
介護サービスを利用できる人
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)
初老期痴呆、脳血管障害等、老化にともなう病気(特定疾病)によって介護や支援が必要であると認められた人。
65歳以上の人(第1号被保険者)
寝たきりや痴呆等で入浴、排泄、食事等の日常生活に、介護や支援が必要であると認められた人。
介護保険の適用除外
介護保険は、40歳以上の方を対象にしていますが、次の方は適用されません。(事業主にその旨の届出が必要になります。)
- 国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない人)
- 在留資格または在留見込期間3ヵ月以下の短期滞在の外国人
- 身体障害者療護施設等、適用除外施設の入所者
サービス利用の手続き
介護保険のサービスを利用するためには、市区町村等の窓口に申請して認定を受けることが必要です。
高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するしくみです。
医療保険と介護保険の自己負担を合算し、新たに設定される自己負担限度額を超えた場合は超えた額が支給されます。
介護保険の財源
介護保険料
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)
健康保険組合が徴収し、介護給付費納付金として社会保険診療報酬支払基金へ納付するしくみになっています。
保険料は、事業主が1/2を負担します。ただし、任意継続被保険者につきましては、健康保険料と同様に全額本人負担となります。
65歳以上の人(第1号被保険者)
市区町村が徴収します。 (年金額が、月額15,000円以上の人は、年金からあらかじめ天引きされます。月額が15,000円未満の人は、市区町村に個別に納めます。)
介護保険の主な問い合わせ先
市区町村の窓口
各市区町村窓口に介護保険に関する窓口ができています。専門知識を持つ職員が配置され、いろいろな相談にのってくれます。
在宅介護支援センター
在宅介護計画づくりのための専門機関です。介護保険の専門家であるケアマネージャーや社会福祉士、看護師等がいて、相談に応じたり、介護に関する情報を提供したりしています。本人や家族に代わって介護認定のための申請手続きの代行やケアプランの作成等を担当しています。