みんなが支払う保険料
保険料
健康保険組合が徴収する「保険料」には2種類があります。
一般保険料 | 介護保険料 | |||
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基本保険料 | 特定保険料 | 調整保険料 | ||
目 的 |
当健保運営の財源のため | 当健保加入者を除く全国の高齢者等の医療を支える費用にあてるため | 各健康保険組合で高額な医療費を共同で負担したり、財政の苦しい健康保険組合に助成金を出す等の費用に充てるため | 介護を必要とする人への介護サービスを行う市区町村の財源のため国の代行で徴収 |
徴 収 対 象 |
当健保の被保険者全員 | 当健保の被保険者全員 |
当健保の被保険者全員 |
40歳以上65歳未満の被保険者 |
毎月ご請求する保険料は、被保険者(本人)と事業主で折半負担していただきます。
※任意継続被保険者は1/2ではなく全額です。
標準報酬
健康保険組合では多量の事務を正確かつ迅速に処理するために、給与を区切りのよい幅で区分した給与目安となる標準報酬月額を用いて保険料を算出します。
では、標準報酬月額はどの給与をいつまで使用するのでしょうか?
- 被保険者の入社時に、予想されるひと月あたりの収入を基礎に決定
- 1.の後は、毎年4・5・6月の給与の平均額を標準報酬とし、その年の9月から翌年の8月末まで使用する。
- 2.の例外として、9月から翌年の8月末までの間に固定給が変更になり、その月から3ヵ月間の給与の平均から算出した標準報酬が、元の標準報酬と2等級以上差がある場合は、その固定給の変更月から4ヵ月目に標準報酬を改定します。
保険料率
基本保険料率は、医療給付費や保健事業費によって決定されます。
特定保険料率は被保険者・被扶養者数等に連動して決定されます。
調整保険料率は、基本調整保険料率に、その組合の財政の実情に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決定されます。
この基本保険料率と特定保険料率及び調整保険料率を合算したものを一般保険料率と呼びます。
一方、介護保険料率は当健保の40歳以上65歳未満の人数により、 国から負担金が決められ、それが支払えるような保険料率を算出しています。
一般保険料率 | 介護保険料率 | ||
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基本保険料率 | 特定保険料率 | 調整保険料率 | |
46.260/1000 | 44.440/1000 | 1.30/1000 | 18.60/1000 |