高額介護合算療養費
同一世帯内に介護保険受給者がいる場合、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になったときは、負担を軽減するために自己負担限度額を超えた額が医療保険、介護保険の比率に応じて支給されます。
自己負担は、公費負担、高額療養費、付加給付(一部負担還元金・家族療養付加金)高額介護サービス費等を控除した後の額です。入院時の食事負担や差額ベッド代等は含みません。
各医療保険ごとに自己負担額が合算されますので、同一世帯において異なる医療保険に加入している方とは合算されません。
75歳以上の後期高齢者医療制度に加入している家族の方は各都道府県の広域連合への申請となります。
医療と介護の自己負担を合算する場合の限度額(年額)
12ヶ月間の合計限度額(8月1日~7月31日)
区分 | 高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額) | ||
---|---|---|---|
70~74歳のみ | 70歳未満を含む | ||
標準報酬83万円以上 (70歳以上:現役並み所得Ⅲ) | 212万円 | 212万円 | |
標準報酬53~79万円 (70歳以上:現役並み所得Ⅱ) | 141万円 | 141万円 | |
標準報酬28~5万円 (70歳以上:現役並み所得Ⅰ) | 67万円 | 67万円 | |
標準報酬月額26万円以下 (70歳以上:一般) | 56万円 | 60万円 | |
市町村民税 非課税世帯 | 低所得者Ⅱ | 31万円 | 34万円 |
低所得者I | 19万円 |
対象となるのは1年間 (毎年8月1日から翌年7月31日)に支払った自己負担額です。70歳未満の方と合算する場合は、1か月1件21,000円以上の自己負担額が対象となります。 ただし合算できるのは健康保険組合からの高額療養費の給付金や自治体からの助成等を控除した後の金額です。また入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。
支給例(標準報酬28万~50万円の方の場合)

支給までの流れ
※申請方法は今後変更になる場合があります。
- 介護保険の被保険者は、介護保険者(市区町村)に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。
- 1.の申請書を受けた介護保険者(市区町村)から、「自己負担額証明書」が交付されます。
- 2.の交付を受けた方が属する「医療保険(健康保険)の被保険者」が、医療保険者(健康保険組合等)に証明書を添付して支給申請を行います。
- 医療保険者(健康保険組合等)が支給額を計算し、介護保険者(市区町村)に計算結果(支給額)を連絡します。
- 医療保険者(健康保険組合等)と介護保険者(市区町村)の制度別に按分計算し、医療保険者(健康保険組合等)からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
例
支給までの流れ (標準報酬28万~50万円の方)

- 各医療保険者ごとに自己負担額が合算されますので、同一世帯において異なる医療保険に加入している方とは合算されません。
- 自己負担額交付証明書の交付受付は8月1日以降に行われます。詳しくは市区町村の介護保険窓口へお問合せください。
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年度途中で転職・転居等により、医療(介護)保険者が変更となった場合、変更前の保険における自己負担額も、合算の対象となります。
基準日(7月31日)に加入する医療保険者以外のすべての医療(介護)保険者に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し、「自己負担額証明書」の交付を受ける必要があります。
当該計算期間にかかるすべての「自己負担額証明書」を添付し、基準日(7月31日)の時点で加入している医療保険者に申請してください。