健康保険限度額適用認定証(70歳未満、及び70歳以上の現役並み所得の被保険者とその被扶養者)
病気やけがで医療機関にかかった場合、多額な費用負担をしなければならないこともあります。
このような費用負担額を軽減するため、あらかじめ健康保険組合に申請することで、医療機関ごとの1ヵ月の窓口負担が法定の自己負担限度額までとなる「健康保険限度額適用認定証」を交付しています。
なお、以下のように年齢、所得区分に応じて、申請に基づき交付しています。
被保険者の所得 | 該当者が70歳未満 | 該当者が70歳~75歳未満 |
---|---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 限度額適用認定証 | 申請不要 高齢受給者証を提示 |
標準報酬月額53万円~79万円 | 限度額適用認定証 | |
標準報酬月額28万円~50万円 | ||
標準報酬月額26万円以下 | 申請不要 高齢受給者証を提示 |
※70歳以上の被扶養者の方は、申請不要です。高齢受給者証を医療機関へご提示ください。
※被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合、標準負担額減額認定証となります。
ただし、標準報酬月額が53万円以上は除きます。
限度額適用を受けるには
-
事前に当健保に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出
※月途中に申請された場合、原則、申請月の初日が発効日となります。
※申請月より遡っての発行はしておりません。 - 当健保より「健康保険限度額適用認定証」を交付
- 医療機関に受診の際、「保険証」に「健康保険限度額適用認定証」を添えて提出
医療機関での窓口支払額は、1ヵ月毎に法定の自己負担限度額までとなります。
(70歳未満の方)
区分 | 適用区分 | 法定自己負担限度額 |
---|---|---|
標準報酬月額 83万円以上 |
ア |
252,600円+(医療費-842,000円)✕1% 〈多数該当:140,100円〉 |
標準報酬月額 53万円以上~83万円未満 |
イ |
167,400円+(医療費-558,000円)✕1% 〈多数該当:93,000円〉 |
標準報酬月額 28万円以上~53万円未満 |
ウ |
80,100円+(医療費-267,000円)✕1% 〈多数該当:44,400円〉 |
標準報酬月額 28万円未満 |
エ |
57,600円 〈多数該当:44,400円〉 |
市区町村民税非課税 | オ |
35,400円 〈多数該当:24,600円〉 |
(70歳以上で現役並み所得の方)
区分 | 適用区分 | 法定自己負担限度額 |
---|---|---|
標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)✕1% 〈多数該当:140,100円〉 |
|
標準報酬月額 53万円以上~83万円未満 |
現役並みⅡ |
167,400円+(医療費-558,000円)✕1% 〈多数該当:93,000円〉 |
標準報酬月額 28万円以上~53万円未満 |
現役並みⅠ |
80,100円+(医療費-267,000円)✕1% 〈多数該当:44,400円〉 |
※入院時食事代や差額ベット代は対象外です。
ご返却ください
以下に該当する場合は、「健康保険限度額適用認定証」のご利用はできません。認定証を当健保にご返却ください。
- 被保険者(本人)が退職した場合
- 認定証が発行されている被扶養者(家族)が扶養からはずれた場合
- 認定証の有効期限に達した場合
- 報酬額の変更により、適用区分欄の表示区分に該当しなくなった場合
- 認定証が発行されている被保険者・被扶養者が70歳以上となった場合
- 転籍等により保険証の記号・番号が変わった場合
提出書類
書類提出先
SCSK健康保険組合
〒135-8110
東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント
例
入院のため総医療費が100万円かかる場合(一般所得者・被保険者)
医療機関 窓口負担 |
高額療養費 |
一部負担 還元金 |
最終的な 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|
通常の場合 | 300,000円 | ▲212,570円 | ▲62,400円 | 25,030円 |
「限度額適用認定証」 提示の場合 |
87,430円 | 0円 | ▲62,400円 | 25,030円 |
※「▲」は当健保から還付される金額です。
通常は窓口負担で30万円支払っても、後日法定給付である高額療養費が還付され、さらに当健保付加金である一部負担還元金が還付されるため、最終的な1ヵ月の自己負担額は25,030円となります。
一方「限度額適用認定証」を提示すると、通常の窓口負担から後日還付される高額療養費を差引いた87,430円を窓口で支払うことになります。(高額療養費相当分は医療機関より当組合に請求されます。)
後日一部負担還元金のみが還付されるため、結果的には1ヵ月の自己負担額は25,030円となります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、被保険者が市区町村民税非課税に該当する場合は低所得者として自己負担限度額が軽減されるため、限度額適用認定証を申請ください。