自己負担限度額とは

自己負担限度額

病気やけがで医療機関にかかった場合、多額な費用を負担しなければならないこともありますが、標準報酬月額(適用区分)によって、法定の自己負担限度額が定められています。

区分 適用区分 法定自己負担限度額
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当 140,100円〉
標準報酬月額
53万円以上~83万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当 93,000円〉
標準報酬月額
28万円以上~53万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当 44,400円〉
標準報酬月額
28万円未満
57,600円
〈多数該当 44,400円〉
市区町村民税非課税 35,400円
〈多数該当 24,600円〉

高額療養費の対象となる医療費は、同一月(1ヵ月)に医療機関から健康保険組合に届く診療報酬明細書(レセプト)1件につき計算されます。なお、入院時の食事の自己負担は対象外です。

70歳以上の方は、「70歳以上の方の医療について」をご覧ください。

高額多数該当の場合の高額療養費

病院にかかって12ヵ月の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費の支給に該当した場合は、4ヵ月目からは(*)標準報酬月額83万円以上は140,100円、標準報酬月額53万円以上~83万円未満は93,000円、標準報酬月額53万円未満は44,400円、市区町村民税非課税世帯は24,600円の多数該当法定自己負担限度額を超えた分が高額療養費として給付されます。

※入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は給付の対象にはなりません。

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