保険給付とは

被保険者(本人)や被扶養者(家族)が病気やケガをしたとき、病院や診療所にマイナ保険証等を提示すれば、総医療費の3割(小学生入学前は2割)を自己負担するだけで治療を受けることができます。これを、被保険者の場合は「療養の給付」、被扶養者の場合は「家族療養費」といいます。

年齢別給付割合

被保険者(本人)や被扶養者(家族)が病気やケガをした時の給付割合は、年齢別に統一されています。

給付割合(入院・外来)

給付割合(入院・外来)

※詳しくは「高齢受給者(70歳から74歳の方の医療費)」をご覧ください。

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