高齢受給者(70歳から74歳の方の医療費)

70歳以上の高齢者が診療を受ける場合は、かかった医療費の2割、現役並み所得者については3割を窓口で負担します。入院の場合には、入院時食事療養の標準負担額(1日3食を限度に1食につき490円)も負担します。
また、療養病床に入院する場合には、食材料費と居住費が自己負担となり、入院時生活療養の標準負担額を負担します。
療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。認知症等の症状がある高齢者の多くは、療養病床を利用しています。

75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の対象となります。

病院にかかる時に支払う医療費(法定自己負担)

入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。

区分 1食あたりの負担額
一般 490円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ(※1) 230円
(91日目以降180円)
低所得者Ⅰ(※2) 110円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 280円

(※1) 低所得者Ⅱとは、低所得者Ⅰに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者

(※2) 低所得者Ⅰとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80万円以下)

療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

療養病床に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。
また療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。

区分 食費
(1食)
居住費
(1食)
一般 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
医療機関に入院している者
(※1)
490円 370円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
医療機関に入院している者
(※2)
450円 370円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 230円
(医療の必要性の高い方
91日目以降180円)
370円
低所得者Ⅰ 140円
(医療の必要性の高い方
110円)
370円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 280円 0円

(※1) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。

(※2) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。

高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合

医療費負担額が1人、1ヵ月につき法定自己負担限度額を超えた場合は、 その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。
外来(個人ごと)の場合は自己負担をいったん窓口で支払い、 自己負担限度額を超えた額があとで高額療養費として支給されますが、 入院については、窓口での一部負担金等の支払いは、法定自己負担限度額までの徴収となります。
さらに当健保では、 法定自己負担限度額に対し当健保が独自に定めた自己負担限度額を超えた分を一部負担還元金・家族療養付加金として支給しています。
但し、他の法令で公費負担される場合は除きます。

なお、入院時食事療養又は入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。
また、70歳以上の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月分の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと) を超えた場合も高額療養費として支給されます。

区分 自己負担限度額(1ヵ月あたり)
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯ごと)
現役並み所得者Ⅲ
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000)×1% 《多数該当:140,100円》
現役並み所得者Ⅱ
(標準報酬月額53以上79万円以下)
167,400円+(医療費-558,000)×1% 《多数該当:93,000円》
現役並み所得者Ⅰ
(標準報酬月額28以上50万円以下)
80,100円+(医療費-267,000)×1% 《多数該当:44,400円》
一般
(標準報酬月額26万円以下)
18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円 《多数該当:44,400円》
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

※多額該当とは、12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。

75歳到達月について

誕生日前の医療保険制度(当健保)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来額の2分の1に設定されます。これにより、誕生月の自己負担限度額の合計は前月と同様になります。
例えば、自己負担限度額の区分が一般の場合、誕生月の当健保での自己負担限度額は、57,600円ではなく28,800円となります。
ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。

年間の医療費が年間上限の自己負担限度額を超えた場合

基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般区分または低所得区分に該当する場合、計算期間(前年8月1日~7月31日までの期間)のうち、一般区分または低所得区分であった月の外来療養の医療費負担合計額(1ヶ月毎に支給される高額療養費を差引いた額)が、年間上限の自己負担限度額の14万4千円を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

なお、計算期間の1年間は当健保にのみ加入していたという場合は、特にお手続きは必要ありませんが、他保険者から当健保に移られた場合や当健保から他保険者に移られた場合は、当健保及び他保険者へのお手続きが必要となります。詳しくは当健保までお問合せください。

提出書類

高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
書類提出先
SCSK健康保険組合

高齢受給者証の交付について

マイナ保険証の利用登録が完了されていない70~74歳の方は、受診の際に一部負担割合を確認するため「高齢受給者証」と資格確認書を医療機関に提示することになります。詳しくは「高齢受給者証」のページをご確認ください。

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