医療費の立て替えをしたとき
次のような場合、一旦、本人が医療費を全額支払い、あとで健康保険負担分※を請求し、給付を受けることになります。
なお、入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は自己負担となります。
健康保険負担分※
小学校入学前 | 小学校入学後~69歳 | 70歳~74歳 |
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8割 | 本人・家族ともに7割 |
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マイナ保険証等を提示せず病院にかかったとき、保険指定医以外にかかったとき
「旅行先で病気になり、マイナ保険証等をもっていなかったため自費で診療をうけた」「スキーでケガをして、近くの診療所にかかったが健康保険が使えないため自費で診療を受けた」等、健康保険が使える診療にもかかわらず自費で払った場合は、「療養費支給申請書」を提出いただくことにより健康保険負担分を支給します。
支給額
保険診療総額✕健康保険負担分
※高額療養費や一部負担還元金、家族療養付加金の支給対象となる場合もこの手続きで支給されます。
自費診療の場合は1点=10円の医療費単価を医療機関によって決めることができますが、支給額は1点=10円で算出するため、「かかった医療費✕健康保険負担分」よりも少なくなることがあります。
提出書類
- 療養費支給申請書
- 領収証原本
- 診療報酬明細書(レセプト)」(病院へ依頼し、開封せずにご提出ください。)
診療が保険診療に値するかの確認のため、診療明細書(疾病名なし)ではなく、診療報酬明細書(疾病名あり)をご提出ください。

※2.3.がない場合は、「療養費支給申請書2ページ目の領収(診療)明細書(医師の証明が必要)」で代用できます。
書類提出先
SCSK健康保険組合
支給日
15日、月末。その日が休日と重なった場合は前日となります。
前加入健康保険から医療費請求をうけた
当健保の資格があるのに、なんらかの事情で医療機関の請求が前の健康保険にいき、そこから医療費の請求を受けた場合は「療養費支給申請書」を提出いただくことにより健康保険負担分を支給します。
支給額
保険診療総額✕健康保険負担分
※高額療養費や一部負担還元金、家族療養付加金の支給対象となる場合もこの手続きで支給されます。
提出書類
- 療養費支給申請書
- 領収証原本(前健康保険に医療費を支払ったときのもの)
- 診療報酬明細書(前健康保険組合に依頼し、開封せずにご提出ください。)
※療養費支給申請書は医療機関や薬局別で月毎に必要となります。
書類提出先
SCSK健康保険組合
支給日
15日、月末。その日が休日と重なった場合は前日となります。
海外で受診したとき
海外で病院にかかると、医療費は全額自己負担ですが、「療養費支給申請書」を提出いただくことにより健康保険負担分を支給します。 ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で証明された診療内容明細書、領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準とした額が、後日、海外療養費として支給されることになります。
対象となる治療
国内で保険診療の取扱いとなる治療
※治療目的で海外で診療を受けた場合は支給対象となりません。
支給額
保険診療総額✕健康保険負担分
※高額療養費や一部負担還元金、家族療養付加金の支給対象となる場合もこの手続きで支給されます。
申請される場合は当健保までメールでご連絡をください。
その際に以下の内容を必ずご入力ください。
- ・医科、歯科の種別
-
・受診した国名
※申請にあたり、受診された医師の同意書が必要となります。
メールの内容を確認後、下記提出書類の1.から4.のフォームをお送りいたします。提出書類
- 療養費支給申請書
- 診療明細内容書
- 領収明細書
- 医師の同意書
- 領収証原本
- 海外に渡航した事実が確認できる書類