病気やケガによる休業をしたとき

被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき、「傷病手当金」が支給されます。

給付金額

被保険者期間1年以上の人

被保険者が給付を受ける月以前12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2

被保険者期間が1年未満の人

1.か2.のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。

  1. 支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額
  2. 加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額

支給条件

  1. 病気やケガのために療養中であること
  2. 病気やケガの療養のため仕事に就けないこと
  3. 連続して3日間休んでいること。(待期期間)その後、4日目から支給
  4. 1. 2.により給与が無給あるいは減給されている期間のすべてに当てはまる場合

業務中や通勤途上のケガ、業務が原因の病気は労災の適用になるため、傷病手当金は支給されません。

支給期間

傷病手当金

支給開始日より通算して1年6ヵ月

同一のケガや病気に関して、支給期間中に途中で回復し復職するなど傷病手当金が支給されなかった期間がある場合、 支給開始日から通算して1年6ヵ月分が支給されます。
※令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。

支給額

傷病手当金

(標準報酬日額 ✕ 2/3 - 給与額)✕ 支給日数

提出書類

  1. 傷病手当金請求書
  2. 傷病手当金に関する同意書
    ※初回の傷病手当金を請求する場合は「同意書」もあわせて提出が必要です。

    ■初回( 第1回目)傷病手当金請求の場合は請求書とあわせて「同意書」(1ページ目)を提出してください。
    ※手当金支給可否判断に必要な、疾病の症状・医療機関への受診(投薬)状況など、必要に応じて被保険者、医師等へ照会させていただく場合があります。

    ■傷病手当金請求書の「請求期間」初日より1年6ヵ月前までの期間で、当健保以外の健康保険に加入されていた場合は、「同意書」(2ページ目)もあわせて提出してください。
    ※手当金支給にあたり、当健保から前加入されていた健康保険組合での傷病手当金受給状況について照会させていただく場合があります。

    被保険者として健康保険組合へ加入されていた場合で、同意書の項目でご不明な箇所がございましたら、以前の勤務先あるい健康保険組合へ「健康保険資格喪失通知書」等をご依頼いただき、詳細確認の上ご記入ください。
    複数の健康保険組合へ加入されていた場合は、健康保険組合ごとに記入が必要です。

1.傷病手当金請求書
2.傷病手当金に関する同意書

※各事業所の健保担当者が「勤怠表の写し」と「給与明細書の写し」を添付して当健保に提出します。

傷病手当金を請求される方への注意事項

厚生年金保険および労災保険の給付との調整

障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます(老齢厚生年金との調整は平成13年4月1日より実施) 。
請求期間に雇用保険を申請または受給されている場合、傷病手当金の併給はできません(退職後受給の場合) 。

書類提出先

各事業所の健保担当者

支給日

15日、月末。その日が休日と重なった場合は前日となります。

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