コルセット等 装具を作ったとき
健康保険が使える診療で、医師が治療のために必要と認めた治療用装具の費用は「療養費支給申請書」を提出いただくことにより健康保険負担分を支給します。
対象となる装具

下記項目すべてに当てはまる装具
- 疾病または負傷の治療のために必要であると医師に認められた装具
- 1.により患者の身体に合わせて業者に作らせた装具
- 実際に装着した装具
支給対象外となるもの
- 松葉杖等、患者の身体に合わせて作らせたものではない装具
- 靴型装具について、室内/室外用など日常生活の利便性のために2足を作成することや、スポーツをする時などの一時的な使用を目的として作成されたもの
- 症状固定後で日常動作を補完するための装具である場合のもの(障碍者総合支援法から助成が行われる可能性がありますので、市区町村の窓口へお問い合わせください。)
支給額
治療用装具支給基準額×健康保険負担分
※高額療養費や一部負担還元金、家族療養付加金の支給対象となる場合もこの手続きで支給されます。
健康保険負担分
小学校入学前 | 小学校入学後~69歳 | 70歳~74歳 |
---|---|---|
8割 | 本人・家族ともに7割 | 現役並み所得者:7割 一般(上記以外):9割 |
提出書類
- 療養費支給申請書
- 領収証原本(装具費用を支払ったときのもの)
-
領収明細書原本(品名、金額の内訳が記入されているもの)
(※2.に記入されている場合は不要) -
医師の意見書原本
(治療用装具が必要であること及び装着日が記入さてれいるもの) -
実際に装着する現物の写真(靴型装具の場合は必須)
なお、その他の装具についても提出をお願いする場合もございます。
書類提出先
SCSK健康保険組合
支給日
15日、月末。その日が休日と重なった場合は前日となります。