入社したとき
健康保険組合への加入
入社すると本人の意志に関係なく、自動的に健康保険組合に加入し、 健康保険の被保険者(本人)になります。
被扶養者認定申請手続き
※事態発生後5日以内に提出
家族を健康保険の被扶養者(家族)として認定申請する場合は、同時に手続きしてください。
被保険者の資格は入社した日に取得し、退職した日の翌日または死亡した日の翌日に失います。

- 保険料は入社した翌月から徴収されます。
入社すると本人の意志に関係なく、自動的に健康保険組合に加入し、 健康保険の被保険者(本人)になります。
※事態発生後5日以内に提出
家族を健康保険の被扶養者(家族)として認定申請する場合は、同時に手続きしてください。
被保険者の資格は入社した日に取得し、退職した日の翌日または死亡した日の翌日に失います。