入院・転院での移送をしたとき

やむを得ず病気やケガの治療のため、または入(転)院するあるいは転地療養の際、歩行が著しく困難で、健康保険組合が認めた場合に限り、そのかかった交通費の全額が基準内であれば移送費が支給されます。毎日の通院費は認められません。
支給条件
下記、すべてに当てはまる場合
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であること
- 緊急かつやむを得ない場合であること
移送費が支給される事例
- ・負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
- ・離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
- ・移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合
移送費として認められないケース
- ・歩行できない人が自宅から通院するためにかかった交通費
- ・旅行先・出張先などで緊急入院し、自宅近くの医療機関に転院するために移送する場合
- ・近くに十分な治療が受けられる医療機関があるにもかかわらず、離れた医療機関に移送する場合
- ・退院する際に、歩行ができないため移送する場合
- ・緊急入院した後、症状が安定した頃にリハビリ目的等で他の病院へ転院する場合
支給額
もっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として当健保が算定し、実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。
医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、一人分の交通費が給付されます。ただし、その際の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。
重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。
提出書類
- 移送費支給申請書PDF記入例
- 交通費の領収証原本
※申請前に当健保にご連絡ください。
状況等を確認させていただき、申請書は当健保から送付いたします。
書類提出先
SCSK健康保険組合
支給日
15日、月末。その日が休日と重なった場合は前日となります。