柔整・はり・きゅうを受けたとき

柔整を受けたとき

柔道整復師の施術代

骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。ただし、地方社会保険事務局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様にマイナ保険証等を使い一部自己負担で受けられます。

近年、接骨院等の柔道整復師にかかる方が多くなっています。これに伴い柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。
接骨院・整骨院は、皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。また、柔道整復師は医師ではありませんので、薬の投与や外科手術やレントゲン検査等もできません。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いします。

健康保険が使える場合

  • 骨折・脱きゅう‥‥応急手当以外は医師の同意が必要
  • 捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)‥‥病院・医院等と重複受診しての使用は不可

※捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は施術(治療)の継続が必要な理由書を療養費支給申請書に添付することになっています。

健康保険が使えない場合

※全額自己負担となります。

  • 日常生活からくる疲れや肩こり
  • 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
  • スポーツ等による肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
  • 過去の交通事故等による頚部・腰部等の疼痛
  • 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
  • 病院・医院等で医師の治療を受けながら、同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること

施術を受ける際の注意事項

療養費支給申請書はよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものです。白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いのもとです。必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください。

施術が長期にわたる場合、内部的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。領収証は必ずもらい、『医療費の通知』で確認をしましょう。

同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師または鍼灸師・マッサージ師の治療とを重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師等の施術料は全額自己負担になります。

柔道整復師の施術を健康保険を使って受けるときの流れ
柔道整復師の施術を健康保険を使って受けるときの流れ図

柔道整復療養費の照会について

当健保では、施術内容と請求内容が一致しているかを被保険者の皆様へ文書にて確認しています。
確認は下記の業者に委託をして行っておりますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。

委託先:ガリバー・インターナショナル(株) 健康管理センター

はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき

はり・きゅう

健康保険が使える場合

下記の要件を満たす場合、健康保険の給付対象となります。

  1. 対象となる疾病であること

    「神経痛」「リウマチ」「頚腕症候群」「五十肩」「腰痛症」「頸椎捻挫後遺症」その他慢性的な疼痛を主症とする疾病
    ※神経痛・リウマチなどと同等の慢性的な疼痛を主な症状とする疾病も認められることがあります。

  2. 医師がはり・きゅうの施術について同意していること
    医療機関の主治医の診察を受けた結果、医師による適当な治療手段がなく、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意書が交付されている場合に限ります。

健康保険が使えない場合

以下のケースは健康保険の給付対象にならないため、はり・きゅうの施術費用は全額自己負担となりますので、ご注意ください。

  • 単なる肩こり、筋肉痛、疲労回復を目的とした施術
  • 医療機関で治療を行いながら、並行して同一疾病ではり・きゅうの施術を受けている場合
  • はり・きゅうの対象疾病に対して、医師から薬やシップ等を処方された場合
    ※薬などの処方も治療行為となります。
あんま・マッサージ

健康保険が使える場合

下記の要件を満たす場合、健康保険の給付対象となります。

  1. 対象となる疾病であること

    筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮など医療上のマッサージを必要とする症状

  2. 医師があんま・マッサージの施術について、同意していること
    制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あんま・マッサージの施術を受けることを認める主治医の同意書が交付されている場合に限ります。 

健康保険が使えない場合

以下のケースは健康保険の給付対象にならないため、あんま・マッサージの施術費用は全額自己負担となりますので、ご注意ください。

  • 疲労回復、慰安、予防を目的とした施術
  • 医療機関でマッサージを行いながら、並行して同一疾病であんま・マッサージの施術を受けている場合

請求方法

請求方法流れ図

適正な支給を行うために、被保険者様や医師に施術内容などを照会する場合があり、支給決定までに時間を要することがあります。

健康保険法で認められた治療と料金に基づいて算出された額を支給しますので、支払った費用すべてが支給対象となるとは限りません。

提出書類

はり・きゅう
  1. 療養費支給申請書(はり・きゅう用)
  2. 医師の同意書の原本
    申請について6ヶ月ごとに同意書の添付が必要です。
    ※初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5か月後の月末
     初療日・再同意日が16~31日の場合は、当該当月の6か月後の月末
    ※6ヶ月を超えて引き続き施術する場合は、再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があります。
  3. 領収証の原本
    領収証には、療養を受けた方の「氏名」「施術年月日」の記載があるものをご提出ください。
  4. 「施術報告書交付料」を支給する療養費支給申請書には、施術師より記入された「施術報告書」のコピーをご提出ください。
  5. 初療日から1年以上経過し、かつ、1ヶ月間の施術を受けた回数が16回以上ある方については、施術師より記入された「施術継続理由・状態記入書」をご提出ください。
1.療養費支給申請書(はり・きゅう用)※令和6年9月30日まで
1.療養費支給申請書(はり・きゅう用)※令和6年10月1日から
あんま・マッサージ
  1. 療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
  2. 医師の同意書の原本
    申請について6ヶ月ごとに同意書の添付が必要です。
    ただし、変形徒手矯正術を受ける場合は、毎月の同意書の添付が必要。
    ※初療日・再同意日が1~15日の場合は、当該当月の5か月後の月末
     初療日・再同意日が16~31日の場合は、当該当月の6か月後の月末
    ※6ヶ月を超えて引き続きマッサージを受けようとする場合、又は1ヶ月を超えて引き続き変形
    徒手矯正術を受けようとする場合は、再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があります。
  3. 領収証の原本
    領収証には、療養を受けた方の「氏名」「施術年月日」の記載があるものをご提出ください。
  4. 「施術報告書交付料」を支給する療養費支給申請書には、施術師より記入された「施術報告書」のコピーをご提出ください。
  5. 初療日から1年以上経過し、かつ、1ヶ月間の施術を受けた回数が16回以上ある方については、施術師より記入された「施術継続理由・状態記入書」をご提出ください。
1.療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)※令和6年9月30日まで
1.療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)※令和6年10月1日から
書類提出先

SCSK健康保険組合

支給日

15日、月末。その日が休日と重なった場合は前日となります。

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