出産育児一時金・出産手当金を申請する
女性被保険者が出産したときには、分娩費用の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。
被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の生産、
死産等※1をいいます。正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。
(異常出産の場合※2は病気として扱われます。)
※1:流産・死産等になったとき
妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。ただし、22週未満の場合は産科医療補償制度※3に加入していても、48.8万円の支給となります。
(令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円)
※2:帝王切開等高額な保険診療が必要とわかった方は
マイナ保険証を利用する場合、高額医療費制度における自己負担限度額がオンライン資格確認システムを通じて自動的に連携されるため、2024年12月2日以降については、マイナ保険証の利用登録が完了されている方からの限度額証申請は原則受付いたしません。(マイナ保険証を医療機関へ提示いただくことで足ります。)
やむを得ない事情により限度額証の交付が必要な場合には、申請書の理由欄に発行希望理由を記入のうえ、健保組合まで提出ください。
※3:産科医療補償制度
出産育児一時金の支給額

※令和5年3月31日までの出産の場合は原則42万円、ただし産科医療補償制度未加入の医療機関での出産等の場合は40.8万円
対象者

出産育児一時金
- 被保険者
- 任意継続期間を除く被保険者期間が1年以上ある退職者で、退職後6ヵ月以内に出産した被保険者
出産手当金
- 被保険者(任意継続被保険者は除く)
- 任意継続期間を除く被保険者期間が1年以上ある退職者で、退職日が産前42日(多胎妊娠は98日)間に含まれる被保険者
支給額
出産育児一時金
1児につき500,000円(※令和5年3月31日までの出産の場合は42万円)
以下の場合は488,000円(※令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円)
- 「産科医療補償制度」に加入していない医療機関等での出産
- 妊娠22週未満の出産、死産等
出産手当金
出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、その間の生活保障の意味で支給されます。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も仕事を休み、 給料がもらえなかったのであれば支給されます。
-
給付期間
分娩の日(分娩日が分娩予定日後であるときは、分娩予定日)以前42日(多児妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間で労務に服さなかった期間(欠勤した期間)について給付されます。 -
給付金額
1日あたり-
被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2 -
被保険者期間が1年未満の人
- 支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額
- 加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
-
被保険者期間1年以上の人
直接支払制度
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、本人に代わって医療機関等が健康保険組合に出産費用を請求する制度です。健康保険組合は、被保険者に支給する出産育児一時金を医療機関等に直接支払うこととなります。これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金の額を超過した額のみとなり、出産後に健康保険組合に出産育児一時金の申請をする必要がなくなります。なお、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額が被保険者に支給されるため、出産育児一時金の申請が必要となります。

-
出産費用が55万円の場合
出産費用(55万円)-出産育児一時金の額(50万円)=5万円
医療機関窓口にて超過額の5万円を支払う必要があります。
当健保への申請は不要です。 -
出産費用が45万円の場合
出産費用(45万円)-出産育児一時金の額(50万円)=▲5万円
当健保に申請することで、差額5万円が支給されます。
提出書類
1.直接支払制度の医療機関等で出産の場合・全額出産費を支払った場合
直接支払制度利用あり | 直接支払制度利用なし | |
---|---|---|
出産費用が50万円未満 | パターンA | パターンB |
出産費用が50万円以上 | 申請不要 | パターンB |
-
パターンA
【出産育児一時金のお支払時期について】
一時金は医療機関からの請求到着後に支給しますので、出産後2、3ヵ月後になります。一時金を早く受取りたい場合は、パターンBの書類一式をご提出いただければ医療機関からの請求前でも支給します。 -
パターンB
上記該当請求書と以下 1.~3.の添付書類
- 医療機関から交付される直接支払制度不使用の同意書の写し
-
医療機関から交付される出産費用の領収・明細書の写し
※産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、「産科医療補償度加入機関」のスタンプが押されたもの - 医師又は助産師が発行した出生証明書等の写しか、又は市区町村が発行した戸籍謄本(抄本)
2.受取代理制度の医療機関等で出産の場合
※出産前に上記申請書のご提出が必要となります。
書類提出先
SCSK健康保険組合
支給日
15日、月末。その日が休日と重なった場合は前日となります。
※各事業所の健保担当者が「勤怠表の写し」と「給与明細書の写し」を添付して当健保に提出します。
書類提出先
各事業所の健保担当者
支給日
15日、月末。その日が休日と重なった場合は前日となります。
被扶養者の出産
対象者

出産育児一時金
- 被扶養者
支給額
出産育児一時金
1児につき500,000円(※令和5年3月31日までの出産の場合は42万円)
以下の場合は488,000円(※令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円)
- 「産科医療補償制度」に加入していない医療機関等での出産
- 妊娠22週未満の出産、死産 等
直接支払制度
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、本人に代わって医療機関等が健康保険組合に出産費用を請求する制度です。健康保険組合は、被保険者に支給する出産育児一時金を医療機関等に直接支払うこととなります。これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金の額を超過した額のみとなり、出産後に健康保険組合に出産育児一時金の申請をする必要がなくなります。なお、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、その差額が被保険者に支給されるため、出産育児一時金の申請が必要となります。

-
出産費用が55万円の場合
出産費用(55万円)-出産育児一時金の額(50万円)=5万円
医療機関窓口にて超過額の5万円を支払う必要があります。
当健保への申請は不要です。 -
出産費用が45万円の場合
出産費用(45万円)-出産育児一時金の額(50万円)=▲5万円
当健保に申請することで、差額5万円が支給されます。
提出書類
1.直接支払制度の医療機関等で出産の場合・全額出産費を支払った場合
直接支払制度利用あり | 直接支払制度利用なし | |
---|---|---|
出産費用が50万円未満 | パターンA | パターンB |
出産費用が50万円以上 | 申請不要 | パターンB |
-
パターンA
【出産育児一時金のお支払時期について】
一時金は医療機関からの請求到着後に支給しますので、出産後2、3ヵ月後になります。一時金を早く受取りたい場合は、パターンBの書類一式をご提出いただければ医療機関からの請求前でも支給します。 -
パターンB
上記該当請求書と以下 1.~3.の添付書類
- 医療機関から交付される直接支払制度不使用の同意書の写し
-
医療機関から交付される出産費用の領収・明細書の写し
※産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、「産科医療補償度加入機関」のスタンプが押されたもの - 医師又は助産師が発行した出生証明書等の写しか、又は市区町村が発行した戸籍謄本(抄本)
2.受取代理制度の医療機関等で出産の場合
※出産前に上記申請書のご提出が必要となります。
書類提出先
SCSK健康保険組合
支給日
15日、月末。その日が休日と重なった場合は前日となります。
乳幼児のお子様がいる方へお知らせ
お住まいの各自治体から発行される「乳幼児医療証」をお持ちの方は、当健保までお知らせください。
当健保加入前に働いていて、退職前に継続して1年以上被保険者であった人については、資格を失って(退職して)6ヵ月以内の出産となる場合、
加入していた健康保険組合等からも給付を受けることができます。
該当される方は、加入していた健康保険組合等から「資格喪失後の給付」または、当健保の「家族出産育児一時金」のどちらか一方のみを選択して給付を受けてください。
- 資格喪失後の給付を受けられる場合は、当健保にもご連絡ください。
- 国民健康保険では、資格喪失後の給付を、ほとんどの自治体で実施していませんが、居住地の市区町村役場にご確認ください。