埋葬料(費)の申請をする

被保険者(本人)か被扶養者(家族)が亡くなったときは、その埋葬の費用補助として(家族)埋葬料(費)が支給されます。
対象となる埋葬
埋葬料
被保険者が死亡した場合(退職後3ヵ月以内の死亡と傷病手当金・出産手当金受給中または受給後3ヵ月以内の死亡も含む)、その被保険者により生計を維持していた方が行なった埋葬
※「被保険者により生計を維持していた方」には、被保険者の収入により生計の一部を維持した者も含まれます。また、埋葬を実際に行なっていなくても、社会通念上埋葬を行なうべき方をいいます。
埋葬費
被保険者が死亡した場合であって(退職後3ヵ月以内の死亡と傷病手当金・出産手当金受給中または受給後3ヵ月以内の死亡も含む)、埋葬料の支給を受ける方がいないときに、その他の方が行なった埋葬
家族埋葬料
被扶養者が死亡したときの埋葬
支給対象者
- 被保険者
- 被保険者により生計を維持していた方
- 実際に埋葬を行った方
※3については「埋葬費」としての支給となります
支給額
埋葬料
5万円(法定)
埋葬費
5万円(法定)※
※5万円以内の実費
埋葬に要した実費額は、霊柩車代または借料、僧侶の謝礼等をいい、葬式の際の参加者の接待費用、香典返等は含まれません。
家族埋葬料
5万円(法定)
死産の場合、被扶養者ではありませんので家族埋葬料の対象とはなりません。
提出書類
被保険者本人が亡くなったとき
被扶養者(被保険者により生計を維持されていた方)が申請
被扶養者ではない親族(被保険者により生計を維持されていた方)が申請
※(任意継続被保険者のみ)死亡診断書被扶養者ではない実際に埋葬を行った方(被保険者により生計を維持されていない方)が申請
※(任意継続被保険者のみ)死亡診断書被扶養者が亡くなったとき
被保険者が申請
・火葬許可書(市区町村より入手)・死亡診断書(医療機関より入手)
・埋葬許可書(火葬場より入手)
書類提出先
SCSK健康保険組合
支給日
15日、月末。その日が休日と重なった場合は前日となります。