自然災害により被災したとき
(被災し、お住まいの地域が災害救助法適用地域になったとき)
通常、保険医療機関を受診する場合は一部負担金(窓口負担)を支払わなければなりませんが、当組合では厚生労働省からの通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な災害で災害救助法の適用を受けた地域に在住する被保険者・被扶養者を対象に、保険医療機関を受診した際に窓口で支払う一部負担金等を「徴収猶予」または「減額」「免除」する措置を講じています。
災害救助法適用地域が確定した場合は、適用地域と措置の内容を当組合ホームページ「新着情報」に掲載しますので、該当された方は以下の内容をご確認いただき、手続きをお願いします。
対象者
以下の(1)及び(2)のいずれにも該当する方
(1)災害救助法の適用市町村(※)に住所を有する当組合の被保険者・被扶養者であること。
(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む)
※対象となる災害は「内閣府・防災情報のページ」の「災害救助法の適用状況」でご確認ください。
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
(2)災害により、以下のいずれかに該当すること
- ①住家の全半壊・全半焼・床上浸水
- ②主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った
- ③主たる生計維持者の行方が不明である
措置(徴収猶予または減額・免除する)期間
措置開始日:災害救助法適用(開始)日
措置終了日:災害救助法適用開始月を含めて6カ月後の月末日
(例)災害救助法適用日が5月15日の場合 → 【措置期間】 5月15日~10月31日受診分
ただし、大規模災害等により、厚生労働省が取扱いを別に定めた場合、または個別の災害の状況に応じ、別途当組合が定めた場合は、この限りではありません。
提出書類
以下、(1)(2)を当組合までご提出ください。
(2)添付書類
住家が全半壊、全半焼又は 床上浸水した場合 |
罹災証明書・被災証明書の写し (罹災証明書の交付を受けることが困難な場合は、仮設住居入居契約書、一時使用住宅入居契約書等、家屋の全半壊を前提条件とする契約に係る書類) |
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主たる生計維持者が死亡 若しくは重篤な傷病を負った場合 |
※主たる生計維持者との関係が不明である場合 |
主たる生計維持者の行方が不明である場合 |
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保険医療機関への受診
「一部負担金等(徴収猶予・減額・免除)申請書」等を提出後、当組合から「健康保険一部負担金等(徴収猶予・減額・免除)証明書」を発行いたしますので、「マイナ保険証等」と一緒に保険医療機関の窓口に提示し受診してください。
一部負担金等の還付申請について
すでに保険医療機関の窓口で医療費のお支払いをされた方には還付いたします。
「健康保険一部負担金等還付申請書」に、領収書その他医療費の内容がわかる書類を添付し、事業所経由で当組合までご提出ください。(任意継続被保険者の方は直接当組合にお送りください。)
※「健康保険一部負担金等還付申請書」は、当組合よりお送りしますので給付課までご連絡ください。
提出期限:措置期間終了月の翌々月末日まで
(例)災害救助法適用日が5月15日の場合
→【健康保険一部負担金等還付申請書の提出期限】12月31日
(措置期間:5月15日~10月31日受診分)
マイナ保険証等が提示できないとき
被災により資格確認書等やマイナンバーカードを紛失・消失、あるいは家に残したまま避難しているため、保険医療機関の窓口でマイナ保険証等を提示できない場合でも、次の事項を申告すれば受診することができます。
- ① 氏名
- ② 生年月日
- ③ 性別
- ④ 保険者名称(川崎重工業健康保険組合)または患者の住所の一部
資格確認書等の再交付申請について
「資格確認書」「健康保険限度額適用認定証」「高齢受給者証」を紛失・消失された方には再交付をいたします。所定の届出用紙にご記入の上、事業主経由でご提出ください。
問い合わせ先
【適用課(資格確認書等の発行など)】℡ 078-360-8615
【給付課(一部負担金等の措置・還付申請など)】℡ 078-360-8616