病気やケガで仕事を休んだとき(傷病手当金)
被保険者が業務外・通勤外の病気やケガで会社を休み、給料等がもらえなかったとき、 被保険者や家族の生活をまもるために「傷病手当金」が休業1日につき、基準額の3分の2相当額を1年6ヵ月の範囲で支給されます。傷病手当の額より少ない給料等を受けている場合は、その差額が支給されます。
支給される期間
傷病手当金が支給されるのは、1年6ヵ月です。
延長傷病手当金付加金の支給を含めると、支給されることとなった日から、最長3年間です。これは暦の上で3年ということですので、途中具合がよくなったので出勤した日があっても、支給開始の日から3年を超えた期間については支給されません。
なお、2022(令和4)年1月から傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6ヵ月」になります。 同一のケガや病気に関して、支給期間中に途中で回復し復職するなど傷病手当金が支給されなかった期間がある場合、 支給開始日から起算して1年6ヵ月分が支給されます。
※2020(令和2)年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。

支給される金額(1日あたり)
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●被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2 -
●被保険者期間が1年未満の人
1.支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額
2.加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
1.か2.のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。
付加給付
延長傷病手当金付加金
休業1日につき[傷病手当金の算定基礎となった標準報酬月額の平均額÷30]の2分の1
※法定の傷病手当金給付満了後1年6ヵ月間支給されます。
支給を受けられる条件
支給を受けられるのは、次の3つの条件にすべて該当したときです。
●療養のためであること
病気、ケガのため仕事につけず医師の指示のもとで療養していること。 自宅療養でもかまいません。
●給料等の一部または全部が支払われなかったとき
給料等の一部または全部が支払われなかったときに支給されます。
●4日以上休んだとき
支給日について連続して3日の待期期間をおき、4日目から支給されます。
厚生年金保険および労災保険の給付との調整
障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、老齢厚生(基礎)年金(退職後受給の場合)を受給されている方は傷病手当金は支給されません。
ただし年金受給額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
退職後継続して受給される場合、請求期間に雇用保険(失業等給付)を申請又は受給されている場合は、傷病手当金の併給はできません。
手続き
提出先について
- 請求期間が在職期間中…各事業所の健保窓口(給与センター・総務部門)
- 請求期間が退職日の翌日以降…当組合・給付課