よくある質問Q&A
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被扶養者認定について
- 健康保険でいう収入とは?
- 健康保険の被扶養者の判定における「収入」は、課税・非課税や、給付目的等を問わず、継続して得られるすべてのものを指すため、給与(通勤手当含む) 賞与、年金 (障害年金・遺族年金 ・個人年金含む) 雇用保険の失業給付、出産手当金、傷病手当金、労働保険給付金、不動産収入、利子収入など、継続的に得られる収入をいいます。退職金などの一時的な収入は、扶養判定基準に含みません。
- 被扶養者認定基準の収入とはいつの収入ですか?
- 健康保険では将来に向けて1年間の収入見込みによって判断します。過去の収入ではなく、今後の収入により被扶養者認定の可否を審査します。ただし、退職や廃業等で前年と状況が大きく違う場合には、その事実を確認して審査を行います。
- 被扶養者となれるのはどのような人ですか?
- 健康保険の被扶養者となれるのは、被保険者の3親等内の親族で、主として被保険者の収入によって生計を維持している人が条件となります。また、被保険者との続柄によって、同居・別居どちらでもいい人と、同居していることが条件の人もいますので注意が必要です。
- 通勤交通費は収入に含まれますか?
- 交通費はもちろんそれ以外の手当も、課税・非課税問わずすべて収入に含まれます。所得証明書や源泉徴収票には非課税の交通費は記載されませんが、収入に含まれますのでご注意ください。
- 収入と所得は違うのですか?
- 所得とは収入から必要経費(給与所得控除、年金控除等)を控除した額を指しますが、健康保険では原則として経費を引く前の収入で判断します。給与明細等で確認する際も手取りではなく、原則総支給額で判断します。
- 健康保険の同一世帯とは、具体的にどういう場合をいうのでしょうか。
- 同一世帯とは、被保険者と住居・家計を同じくしている状態をいいます。
同じ住居に居住していて、住民票の世帯が同じであっても、別々の家計で生活をされている場合は、同一世帯とはみなしません。
- 子供が海外に留学しています。被扶養者(家族)として認定されたままでいいですか?
- 2020年4月1日より、健康保険の被扶養者の認定に際して「日本国内に住所を有する者」であることを要件として追加されました。ただし、留学生や海外赴任に同行する家族など、日本に住居がなくても日本に生活の基盤があると認められるものについては、例外的に要件をみたすこととされているため、継続して認定できます。
- 健康保険では退職した後の収入で被扶養者になれるか判断するとのことですが、なぜ課税証明書を提出しなければならないのですか?
- 健康保険では給与収入だけではなく、生活費に充当できる収入すべてを「収入」としますので、当健康保険組合では課税証明書で給与収入以外の収入の有無も確認しています。
退職のため給与収入が無くなるとしても、給与収入以外の収入(たとえば年金収入、不動産所得など)がある場合は、今後も継続する収入について基準額の範囲内であるかどうかを確認のうえ、被扶養者となることができるかを判断します。
- 別居の母親に手渡しで生活費を渡しているのですが、被扶養者として認定することはできるでしょうか?
- 仕送額などが認定条件にあてはまる場合でも、生活費を手渡ししている場合は送金の事実を確認できないため、原則として被扶養者として認定できません。金融機関から振込年月日・金額・送金者・受取人がわかる方法で行うことが必要です。
- 遠方に住む両親がいます。父親は仕事をしており、給与と年金収入がありますが、母親は年金収入のみなので、仕送をしています。母親のみ扶養にはいれますか?
- 民法第752条には夫婦の同居・協力及び扶助の義務が定められています。このため、この場合は原則として父親が扶養すべきものと考えられますが、生活の実態から総合判断いたします。健保にご相談ください。
- 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
- 配偶者の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。
- 被扶養者が就職して被保険者として健康保険に加入したのですが、被扶養者から自動的に削除されますか?
- 自動的に削除されませんので手続きが必要です。被扶養者が就職して、別の健康保険組合や、協会けんぽ、国民健康保険などに加入したのに、被扶養者のままでいると、ふたつの健康保険に二重で加入していることになってしまいます。
被扶養者の条件を満たさなくなった場合は、就職先の資格情報のお知らせまたは資格確認書のコピーと川重健保の従来の保険証または資格確認書を添えて、被扶養者(異動)届<削除>を提出してください。
- 妻が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?
- 雇用保険を受給している期間は被扶養者にはなれませんが、受給開始までの待期・給付制限期間中は、実際に給付を受けていないことから、当該期間中は被扶養者になることができます。ただし、基本手当日額が3,612円(60歳以上の場合は5,000円)未満の場合は、受給期間中も被扶養者になることができます。
- 妻はパートで働いていますが、被扶養者になれますか?
-
原則、配偶者の収入が収入限度額未満かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば、被扶養者とすることができます。
※収入限度額:認定対象者の月額収入108,300円未満、年間収入130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給用件に該当する程度の障害者である場合は、月額収入150,000円未満、年間収入180万円未満)
- 国民健康保険に入っている父母を私の被扶養者に移し、当健康保険組合の給付を受けたいのですが?
- 単に両親の国民健康保険料(税)を払わずにすむからという理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。
- 結婚しましたが配偶者に連れ子がいます。その子も扶養に入れたいのですが、養子縁組はしていません。
このような場合でも被扶養者として認定してもらえますか? - 健康保険の被扶養者として認定される子には、法律上の子(養子を含む)だけではなく、養子縁組をしていない配偶者(内縁関係を含む)の連れ子も含まれます。ただし、法律上の子については、被保険者本人と生計維持関係があれば、別居していても認定されますが、配偶者の連れ子については、生計維持関係のほか、同一世帯に属している(住居・家計を共にしている)ことが必要となります。
- 内縁関係にある配偶者を被扶養者として申請したいのですが?
- 内縁関係であっても、配偶者としての扶養条件と同じです。
但し、住民票の続柄が「妻(未届)」もしくは「夫(未届)」となっていなければなりません。「同居人」では、認められません。※婚姻の意思と共同生活(同棲)の実態がありながら、婚姻届を出していない状況を内縁関係といいます。法律上の配偶者と別居し他の人と同居している場合は、その人と「内縁関係にある者」とはなりませんので、被扶養者として認定できません。
- なぜ被扶養者の資格確認調査が必要なのですか?
- 健康保険組合は、健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省通知等により、認定後も定期的に扶養状況の確認を行うこととなっています。届書の提出漏れ等により認定要件を満たしていない家族が認定され続けると、健康保険料から本来負担しなくてもよい費用を支出することになり、健康保険組合財政の悪化、ひいては保険料率の引上げにつながる恐れがあります。
なお、無効となった日以降に被扶養者が健康保険組合の被保険者証を提示し、医療機関等を受診していたときは、健保組合が医療機関等に支払ったその間の医療費を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。
被保険者証について
- 被保険者証の裏面で、臓器提供の意思表示をしたいのですが、第三者には知られたくありません。 どうすればよいですか?
- 裏面の「臓器提供意思表示欄」を覆い隠す目隠しシールがありますので、目隠しシールがほしい場合は、お勤めの事業所の担当者に申し出て入手してください。
- 被保険者証の再交付手数料をインターネットバンキングを利用して振り込みたいのですが、再交付の申請書に添付する振り込みの確認がとれる証憑は、どうすればよいですか?
- インターネットバンキングの振込完了画面等金額・振込先口座のわかる画面をハードコピーして、再交付の申請書に添付してください。
- 被保険者証をなくしたのですが、再交付までどれぐらい時間がかかりますか?
- 申請書を健保組合で受け付けてから証交付までは数日から1週間程度かかります。なお、基本的に健保組合から被保険者ご本人へ直接送付せず事業所経由でお送りします。(任意継続被保険者は直接ご本人へお送りします)
- 引越したので、被保険者証の裏面の住所を書き変えたいのですが、再交付してもらえますか?
- 住所変更ごとに被保険者証の再交付は行いません。ただし、住所が何度も変わって修正・記載が不可能となった場合に限り、再交付を認めます。なお、記載する欄のなくなった被保険者証を添付していれば、再交付手数料は徴収いたしません。また、住所変更にあたっては、必ず「住所変更(訂正)届」を提出してください。
- 被保険者証の再交付をうけたあと、紛失した被保険者証が見つかりました。再交付手数料は返してもらえますか?
- 再交付をうけたあとで被保険者証が見つかったとしても、手数料は返却いたしませんので、再交付の申請をする前に再度確かめるようにしてください。また見つかった被保険者証は、必ずお勤めの事業所担当者経由で、健康保険組合に返却してください。任意継続被保険者は健保へ直接郵送してください。
- 空き巣にはいられ、被保険者証の入った財布ごととられてしまいました。再交付してほしいのですが、再交付手数料は必要ですか?
- 被保険者証が空き巣等盗難された場合、警察に対し「被害届」を提出し、受理された場合に限り、再交付は無料です。ただし、「被害届」ではなく「遺失物(紛失)届」で受理された場合は、再交付手数料が必要となりますので、ご注意ください。
任意継続被保険者について
- 退職後も川重健保に加入することは可能ですか?
- 可能です。 退職日までに継続して2カ月以上被保険者の資格があった方は、任意継続被保険者として退職後2年間加入することができます。ただし、退職後20日以内に申請書を提出および任意継続保険料を振り込む必要があります。
- 任意継続に加入した場合、記号・番号は変わりますか?
- 変わります。 任意継続被保険者になると被保険者等の記号・番号が変わります。 在職時の従来の保険証または資格確認書は、退職の際に事業所へご返却ください。
- 来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのですが、どうすればよいですか?
- 就職により新たに健康保険の資格を取得されると、任意継続被保険者の資格は喪失されます。電話または文書にて健康保険組合に連絡してください。
- 任意継続を途中で脱退した場合、先に納付済みの保険料は返金されますか?
- 資格喪失月以降の保険料は返金します。ただし、取得月の保険料は返金できませんので、取得月と喪失月が同じ場合は、喪失月の翌月以降の保険料を返金します。
保険給付について
- 被扶養者である家族が医者にかかっているとき、被保険者が事故で死亡してしまいました。家族はそのまま健康保険にかかれるのでしょうか?
- 健康保険の給付は、たとえ家族療養の給付でも、被保険者に支給することになっています。ですから、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、当組合から家族への給付は打ち切られ、その後加入した保険者(国民健康保険など)の給付を受けることになります。
- 高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
-
必要ありません。病院から当組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象となった方には受診月の約3ヵ月後に、自動的に給与と同じに口座または指定口座に振り込まれます。
なお、入院時の高額な医療費の支払いを軽減するための手続きは以下リンクをご参照ください。
限度額適用認定証の交付について
- 保険だけで歯の治療はできないのでしょうか?
- 必要な治療はすべて保険でできます。保険だけでは歯の治療ができないということはありません。
歯科治療に使う金属には、パラジウム合金など比較的安いものから金や白金など非常に高いものまでいろいろありますが、治療上どうしても必要な材料については保険で使えるようになっており、適正な費用で治療が受けられるようになっています。
自費診療を希望しないで、すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険でやってください」とはっきり伝えましょう。
- 医師の指示により、コルセットを作ったのですが、給付を受けるにはどうすればよいですか?
- 「療養費支給申請書」に医師の意見書、領収書(原本)を添付して提出してください。
- 子どもが眼科で弱視と診断され、治療用眼鏡を作りましたが、給付を受けるにはどうすればよいですか?
- 「療養費支給申請書」に医師の作成指示書、領収書(原本)を添付して提出してください。9歳未満で、医師が治療上必要であると認めた弱視・斜視等の治療用眼鏡が給付の対象になります。再給付は、5歳未満は前回の装着から1年以上経過、5歳以上は前回の装着から2年以上経過していることが条件となります。
- 当組合に加入後に、以前加入していた「A健康保険組合」の資格確認書等を使って受診してしまいました。「A健康保険組合」から、その時の医療費の「A健康保険組合負担額」を請求されたのですが、どうすればよいですか?
- まずは、「A健康保険組合」に対し、請求額(A健康保険組合負担額)をお支払いいただき、A健康保険組合より領収書と診療報酬明細書(写)をもらってください。入手でき次第、当組合の「療養費支給申請書」に領収書(原本)と診療報酬明細書(写)を添付して提出してください。
- 「療養費支給申請書」はどこに提出すればよいですか?
- 被保険者等の記号が「901」の方は直接当組合へ、それ以外の記号の方は事業所担当窓口へ提出してください。
- 旅行先で大けがをし、緊急に現地の病院に入院しました。自宅から離れていて何かと不自由なため、容体が回復したら専用の搬送車で自宅近くの病院に移りたいと考えています。移動の費用は、移送費の対象になりますか?
- 受傷時に、近隣の医療機関に搬送されたものの、そこでは必要な治療等が受けられないため、やむを得ず緊急に、専用の搬送車などを使って、治療できる医療機関に移る必要がある場合、その移動にかかる費用は移送費の対象になります。しかし、本件のように、症状が安定した後に、自宅近くの医療機関に移るというようなケースは、移送費の対象にはなりません。
- 海外に出かけているときに病気になり、現地の医療機関を受診し、全額を支払いましたが、健康保険組合に治療費を請求できますか?
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海外の医療機関で受診した場合の診療費は、健康保険法に基づき、診療費の一部を給付します。必ずしも支払った金額が全額給付されるわけではありません。手続き要領等は以下リンクをご参照ください。
医療費を立替払いをしたとき
- 仕事中に転倒し負傷しましたが、健康保険を使って受診できますか?
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勤務中や通勤途中のケガの場合、健康保険を使って受診することはできませんが、労災保険が適用されますので会社に報告して手続きをしてください。なお負傷の原因が交通事故等第三者によるものである場合は、当組合給付課に連絡してください。
仕事中や通勤途中に病気やケガをしたとき
- 持病の腰痛や肩の痛みが慢性化している場合、健康保険を使って整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかれますか?
- 負傷日がはっきりしない原因が不明の腰痛や肩の痛みに対する施術は健康保険の対象外ですので全額自己負担で施術を受けることになります。患部の痛みや違和感が長期間とれない場合には、重大な疾患(内科的疾患等)の可能性もありますので、医師の診断を受けましょう。
- 数年前に治癒したところがまた痛み出しました。健康保険を使って整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかれますか?
- 過去に負傷し、治ったところが自然にまた痛み出したもの、交通事故の後遺症や脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善がみられない漫然としたものに対する施術は健康保険の対象外です。
出産したときの給付について
- 夫婦が共働きのため、それぞれが被保険者の場合、妻の出産の給付はどうなりますか?
- 夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。
死亡したときの給付について
- 埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とはどの範囲の人ですか?
- 被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 「本人によって扶養されていた遺族」が複数いる場合はどうすればよいのでしょうか?
- 代表者(法定相続順位が高い人から優先)を決めて、埋葬料請求書に請求者として記入してください。また、委任状の添付が必要な場合もありますので、あらかじめ当組合(給付課)にご相談ください。
- 埋葬費の場合「埋葬に要した費用」とはどの範囲のものをいうのですか?
- 葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?
- もらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、家族埋葬料が支給されます。
- 自殺の場合でも埋葬料はもらえますか?
- もらえます。業務上および通勤途中以外のものであれば、その死因は問われません。
- 生前未請求の傷病手当金等がある場合、遺族から請求することができますか?
- 相続権を有する遺族の方から請求していただくことは可能です。なお、相続権を有することを証明する書類(戸籍抄本など)を添付してください。
「医療費のお知らせ」について
- 「医療費のお知らせ」は健康保険組合が必ず発行すべきものですか?
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すべての健康保険組合が発行しているものではありません。
医療費を適正に使っていただきたいという観点から、当組合では加入者の方に発行しています。
今後は、PepUpで「医療費のお知らせ」が閲覧できます。データは、毎月更新しています。
- 紙の医療費通知はいつ頃届きますか?
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当組合では紙の医療費通知を一斉に配付することは2021年3月以降行っておりません。
2021年4月よりご自身とご家族の毎月の医療費は、個人向け健康増進サービス「PepUp」からご確認いただけます。
健康増進サービス「PepUp」
- 最近受診したことのない医療機関に受診したように記載されていますが、どうしたらいいですか?
- 速やかに当組合・給付課(TEL:078-360-8616)までご連絡ください。
- 会社を退職したらPepUpで「医療費のお知らせ」を見ることはできませんか?
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会社を退職した翌日(資格喪失後)から90日間は閲覧・ご自身でファイルのダウンロード・印刷が可能です。(資格喪失後は、データは更新されません)
退職後、任意継続被保険者となられた場合、任意継続期間中は在職中と同様の取り扱いとなります。
- 任意継続を脱退したらPepUpで「医療費のお知らせ」を見ることはできませんか?
- 任意継続を脱退後(資格喪失後)90日間は閲覧・ご自身でファイルのダウンロード・印刷が可能です。
- 最近病院へ行きましたが、その医療費はいつ見ることができますか?また、過去の医療費はいつの分まで見ることができますか?
- 医療費やお薬代等の情報は、病院や調剤薬局から健康保険組合に送られるまでに2ヵ月ほどかかり、その後、事務処理をしてデータを作成しますので、受診からおおよそ4ヵ月後に受診履歴が閲覧可能となります。なお、受診履歴は、過去2年間分まで遡って閲覧することができます。
「医療費控除」について
- PepUpの「医療費のお知らせ」は医療費控除の提出書類として使えますか?
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税務署に提出できる書類(印刷物やデータ)と、できない書類があります。【提出書類にできる印刷物・データ】【提出書類にできない印刷物】
- PepUp「医療費のお知らせ」詳細画面(1カ月単位の医療費表示画面)にある「PDFでダウンロードする」で作成した印刷物
⇒ 医療費控除の申告に必要な「医療費控除の明細書」
くわしくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。 - PepUp「医療費のお知らせ」詳細画面(1カ月単位の医療費表示画面)にある「PDFでダウンロードする」で作成した印刷物
- 医療機関等が発行した領収書は破棄してよいですか?
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領収書は必ず保管するようお願いします。【理由①:「医療費控除の明細書」作成に必要】
PepUp「医療費のお知らせ」詳細画面(1カ月単位の医療費表示画面)にある「PDFでダウンロードする」で作成した印刷物では、税務署への提出書類として使用できません。
そのため、PepUp「医療費のお知らせ」にある「国税電子申告(e-Tax)用データ」を使用しない場合は、領収書をもとに申告者ご自身で「医療費控除の明細書」を作成していただく必要があります。【理由②:PepUp「医療費のお知らせ」からの情報修正あるいは不足部分の追加が必要】
以下のようなケースの場合は、領収書をもとに申告者ご自身で「医療費控除の明細書」に修正した情報や不足分の追加をしていただく必要があります。(主なケース)- 受診月から閲覧月(確定申告月)まで4カ月経っていない
- 健康保険対象外の診療との併用などにより、実際の支払額と異なる
- 子ども医療や特定疾病などの医療費助成を受けており、実際の支払額と異なる
- 医療機関等からの請求遅れや請求内容の審査中などにより、掲載が遅れている
- 接骨院や整骨院など柔道整復師による受療分(システム上、医療機関名の欄が「空欄」のため)
【理由③:税務署から領収書の提示や提出を求められることがある】
医療費控除の申告後も5年間は大切に保管してください。
- 医療費控除をしたいのですが、PepUpの「医療費のお知らせ」に12月受診分まで掲載されていませんがどうしたらよいですか?
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別途あるいは追加で「医療費控除の明細書」の作成が必要です。PepUpに医療費が掲載されるのは、受診月の4カ月後です。また医療機関等からの請求遅れなどにより、さらに掲載が遅れる場合もあります。そのため閲覧時にPepUp「医療費のお知らせ」に掲載されていない医療費については、医療機関等が発行した領収書をもとに、申告者ご自身で「医療費控除の明細書」を作成の上、確定申告書などの他の必要書類と併せ、最寄りの税務署へ提出してください。
なお、医療費控除のみ申告する場合は、確定申告期間に関わらず、申告対象の年(受診した年)の翌年1月1日から5年以内であればいつでも申告が可能です。
くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせください。※申告時期に応じて、不足部分を明細書に追記してください。
【参考】確定申告の時期(2~3月)におけるPepUp「医療費のお知らせ」掲載予定
- 「医療費のお知らせ」に記載されている金額が実際に支払った金額と異なっています。
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端数処理の都合で1円単位の相違が発生することがあります。この場合、医療費控除の金額の計算には、「医療費のお知らせ」に記載されている金額でも、実際に支払った金額でもどちらを用いても差し支えないと国税庁より示されています。
※病院等の窓口で支払う金額は、健康保険法第75条で、10円未満の金額は四捨五入することとなっています。「医療費のお知らせ」は請求をもとに組合で計算した金額なので、1円単位まで計算されています。
端数処理による1円単位の相違ではなく明らかに異なる場合は、領収書をもとにご自身で医療費控除の明細書に記載していただくことになります。記載方法等はお住まいを管轄する税務署等にお問い合わせください。
交通事故について
- 交通事故やその他の第三者行為で負傷した場合、川重健保へ連絡しなければいけませんか?
- 健康保険を使って治療を受ける場合は、必ず当組合給付課(TEL 078-360-8616)へご連絡ください。後日、当組合が第三者行為に関する業務を委託している「株式会社ケーシップ」より「負傷原因届」等を送付させていただきますので、必要事項を記入して返送してください。
- 自動車事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、本当ですか?
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そのようなことはありません。自動車事故によるけがでも健康保険を使って受診できます。ただし、その場合は、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、示談については注意が必要です。
なお、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなります。
特定健診・保健指導について
- 特定健診の受診券を紛失してしまいました。
- 再交付できます。
氏名、被保険者等の記号番号、送付先住所を当組合へご連絡ください(※受診券は被扶養者および任意継続者の方のみに発行しています)。
ただし、受診(予定)時点で当組合の加入者であることが必要です。
- 市町村が実施する特定健診は受けられますか?
- 市町村が行う特定健診は、原則として国民健康保険加入者を対象としていますが、市町村によっては、健保組合発行の「特定健康診査受診券」で受診できるところもありますので、市町村へご確認ください。
- 任意継続になり、会社で健康診断を受けていないため特定健診を受けたいのですが、どのように手続きしたらいいのでしょうか?
- 受診券と特定健診・特定保健指導ガイドをお送りしますので、氏名、被保険者等の記号番号、送付先住所を当組合へご連絡ください。
なお、今年度、在職中に定期健診を受診済みの方は対象外になります。
- パート先で健診を受けました。
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パート先で特定健診の項目を受けていれば、今回、特定健診の受診は必要ありません。ただし、健康保険組合で健診結果を管理(登録)する必要がありますので、恐れ入りますが、毎年、年度初めにお送りする「特定健診・特定保健指導ガイド」に同封の「教えて、あなたの健診結果」に必要事項をご記入いただき、当組合までご送付ください。(紛失された方は、以下を印刷してお使いください)
健診結果記入用紙
- かかりつけ医に定期的に受診し健康チェックをしているので、特定健診は受けなくてもいいですか?
- かかりつけ医での健康チェックと特定健診は少し意味合いが違います。特定健診は体全体の健康チェックをする場となりますので、別途お受けください。
なお、かかりつけ医が特定健診を実施している場合は、当組合が発行する受診券を使って無料でお受けいただくことができます。詳しくはかかりつけ医にご確認ください。
- 近々、川重健保組合から脱退予定なのですが、特定保健指導を受けることができますか?
- 特定保健指導は当組合に加入されている方が対象になります。当組合にご加入の間は特定保健指導をお受けいただけますが、脱退が確認された時点で、途中でも支援を終了させていただくことになりますので、ご了承ください。
なお、案内を受け取った時点で脱退している、また近日中に脱退の予定がある方は、お手数ですが、当組合までご連絡くださいますようよろしくお願いします。
- 特定健診を受診すると、人間ドックや住民検診などの補助は受けられませんか?
- 特定健診(集合契約、巡回健診、家族健診)を受診した場合は、人間ドックの補助を受けたり配偶者ドックを受診することはできません。
しかし、住民検診や子宮がん・乳がん検診については、補助を受けられる場合があります。詳しくは当組合までお問い合わせください。
人間ドック・各種検診について
- なぜ検診には保険が利かないの?
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健康保険が利く、利かないは、国が定めた基準によって決まります。
健康保険が利かない医療行為を自由診療(自費診療)といい、健康診断や予防接種(一部は適用)、美容整形、歯列矯正などが自由診療の対象となっています。
検診に保険が利かないため、通常は受診者全額自費となりますが、
・全額自費では受診者の負担が大きいこと
・検診により生活習慣病などの疾患予防、がんなどの早期発見が期待される
ことから、当組合は検診に補助を行っています。
- 保険証を使用したら、なぜ補助してもらえないの?
- 保険証を使用すると、通常の疾病と同様の保険診療となりますので、保健事業としての費用補助はありません。
- 検診の結果、要精密検査となった。精密検査の補助はあるの?
- 精密検査はもともと保険診療になりますので、保健事業としての費用補助はありません。
- 半日ドック・日帰りドックなど呼び方の違いは?
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人間ドックには、①1日で済むもの(3時間程度) と ②1泊2日かかるもの があります(一部の病院で2泊3日以上のものもあります)。
呼び方が違ってもドックの内容はほぼ同じですが、病院ごとに若干内容が異なりますので、検査項目の詳細については各医療機関にお問い合わせください。①1日で済むもの ②1泊2日かかるもの 呼び方 ・1日ドック
・半日ドック
・日帰りドック・1泊ドック
・2日ドック
・短期ドック
- 脳MR検査(MRI・MRA)と脳CTの違いは?
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CTがX線を照射して体の断面を撮影するのに対し、MR検査は磁気と電波を使用して撮影するため、MR検査は放射線による被曝の心配はなく、CTではわかりにくい軟部組織が見えやすくなります。
なお、MR検査は脳ドックの必須項目となっています(日本脳ドック学会)。
- 子宮がん・乳がん検診の対象者は?
- 受診日に当組合の資格があれば受診可能です。
- 子宮がん検診はどのくらいの間隔で受診すればいいの?
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厚生労働省は、子宮頸がん検査について「20歳以上の女性に対し、2年に一度受診することが適切である」という指針を示しています。
当組合では、年齢にかかわらず一年度に一度、子宮がん検診の補助を行っています。
- 乳がん検診はどのくらいの間隔で受診すればいいの?
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厚生労働省は、乳がん検診について「40歳以上の女性に対し、マンモグラフィーによる検診を2年に一度受診することが適切である」という指針を示しています。検診に加えて毎月1回定期的に自己検診を行いましょう。
当組合では、年齢にかかわらず一年度に一度、乳がん検診の補助を行っています。
- マンモグラフィーとは?乳房エコーとは?
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マンモグラフィー
(乳房X線撮影)乳房を装置にはさんで圧迫し、X線で撮影します。
マンモグラフィーは、触診では診断できない小さなしこりや、しこりになる前の石灰化した微細な乳がんを発見することができます。ただし、乳腺が密な若い人の場合はX線写真がかすんでしまい、しこりを見つけることが難しいことがあります。また、X線撮影のため、妊娠している人には適しません。乳房エコー
(乳房超音波検査)超音波を出す器具を直接乳房に乗せて動かし、映し出された画像を見ながら診断を行います。
乳房エコーは、マンモグラフィーに比べて小さいしこりや石灰化の診断が困難ですが、しこりの内部構造の鑑別がしやすく、乳腺の密な若い人の診断にも使うことができます
- 乳がん検診のマンモグラフィとエコーのどちらを受診したらよい?
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それぞれの年齢、出産経験、放射線等さまざまな状況が関係してきます。受診希望の医療機関もしくは当組合健康相談フリーダイヤルまでご相談ください。
(相談専用フリーダイヤル 0120-4165-45)
その他
- 給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?
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保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。
- 訪問看護が受けられる難病患者等とは、具体的にはどのような人ですか?
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具体的には、難病患者の方や重度障害者の方、脳卒中などで倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。
なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。
- 介護保険の被保険者になると、何か届け出が必要ですか?
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40歳になって介護保険の被保険者になった場合、健康保険組合で把握できるので届け出は必要ありません。ただし、被保険者が下記の適用除外の条件にあてはまった場合や、逆にあてはまらなくなった場合は、事業主を経由して届け出が必要です。
●適用除外
国内に住所を持たない人
在留資格または在留見込期間3カ月以下の短期滞在の外国人
身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者
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