事故にあったとき
(交通事故など第三者の行為により病気やケガをしたとき)

健康保険を使用するときはすぐに連絡を!

事故にあった 自動車事故などの第三者の行為によってケガをした場合は、 原則として全額加害者が負担することになっていますが、 さしあたって健康保険で治療を受けることもできます。

被害者が健康保険の給付で治療を受けた場合、 もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が負担したことになりますので、 健康保険組合はその治療費を加害者へ請求することになります。

【連絡先】川崎重工業健康保険組合 給付課 
tel : 078-360-8616

提出書類

当健保に事故等のご連絡をいただきましたら、各提出書類(①~④など)を送付(※)します。

①負傷原因届

②事故発生状況報告書

③念書(兼 同意書)

④誓約書

その他、「交通事故証明書」等をご提出いただくこともあります。

◆交通事故以外でも負傷の原因を調査することがあります◆

当組合では、交通事故に限らず、医療機関等で「健康保険」を使用して治療を受けた人のうち、外傷性の骨折や捻挫などの治療された方を対象に負傷の原因を調査(※)しています。
「負傷原因届」が届きましたら、必要事項を記入をうえ、返送いただきますようお願いいたします。

(※)当組合では第三者行為に関する業務を専門機関である「株式会社ケーシップ」へ委託しています。

健康保険組合の損害賠償請求権の代位取得

第三者行為による被害者になったとき、治療費などは加害者が負担する損害賠償金から支払われるのが原則です。 しかし、実際には加害者が良心的でない場合や、支払い能力がない場合もあります。また、被害者が自費で治療を受けた場合負担が大きくなりかねません。 被害者が受けた治療費は、健康保険組合が健康保険の範囲内であらかじめ立て替えておき、その後加害者側への請求を健康保険組合が行うことが法律で認められています。 このような被害者が取得する損害賠償請求権を健康保険組合が取得することを「損害賠償請求権の代位取得」といいます。

事故にあった

~加害者と示談を行う前に当組合(給付課)にご連絡ください~

示談の内容によっては、後日、下記の事例のような思わぬ問題が生じることがありますので示談は慎重に行ってください。

事例①健康保険を使って治療している期間に示談が成立したケース

被害者が治療費を含む賠償金を受け取った場合は、その日以降の治療には健康保険が使えなくなります。もし、なかなか症状が固定せず治療が長引いてしまっても、全額自己負担で治療を受けることになります。

事例②「健康保険が使えるので”医療費は不要"」という内容の示談をしたケース

医療費の損害賠償請求権を放棄したことになり、当健保が立替えている医療費を加害者に請求できなくなることから、治療に係る医療費は全額被害者が負担することになります。

「第三者行為による傷病」の例

自損事故

わき見運転等による自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。 したがって同乗者が健康保険で治療を受けた場合は必ず健康保険組合に届け出てください。

車同士の事故

車同士の事故でどちらもがケガをした場合、どちらもが加害者であり被害者でもあるので互いに第三者行為が成立します。すみやかに健康保険組合に届け出てください。

事故以外にも

暴力行為などによりケガをした場合、他人の飼い犬にかまれた場合、外食や購入食品などで食中毒になった場合、ゴルフ・スキーなど他人の行為によりケガをした場合なども第三者行為になりますので、必ず健康保険組合へ届け出てください。

第三者行為に関する業務委託について

当組合では、第三者行為に関する業務を以下の専門機関に委託しています。

株式会社ケーシップ
〒561-0851 大阪府豊中市服部元町1-9-20 ユミヤビル
TEL 0120-930-031

株式会社ケーシップより、直接お電話をさせていただく場合がありますので、その際にはご対応をお願いいたします。

※業務委託により知り得た個人情報の取扱いに関して、委託内容以外には一切使用しないよう契約を締結しております。