限度額適用認定証の交付について
高額な医療費になりそうなとき、窓口支払いを自己負担限度額までにおさえることができます
高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。 ただし払い戻しにはおよそ3カ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。
70歳未満の方であればあらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関・薬局の窓口で提示することで、支払上限額が法定自己負担限度額までにおさえることができます。
【70歳以上の方】
お手元の高齢受給者証をご確認いただき、①負担割合が2割(所得区分:一般)の方、②負担割合が3割で所得区分が「現役並み所得者Ⅲ」の方は申請不要です。ただし所得区分が「現役並み所得者Ⅰ、Ⅱ」の方については、申請が必要となります。
くわしくは「高齢者の医療(高額な医療費を支払ったとき)」のページをご覧ください。
限度額適用認定証の提示が不要なケース
オンライン資格確認等システムが導入された医療機関・薬局では、「健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)」 や「従来の健康保険証」を提示し、情報提供に同意することで、「限度額適用認定証」の提示がなくても自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
※オンライン資格確認等システムが導入されていない医療機関・薬局では、引き続き「限度額適用認定証」の提示が必要になります。
- マイナンバーが事業所へ提出されていない場合、オンライン資格確認等システムにデータの登録ができず、医療機関・薬局の窓口で資格確認できない場合がありますので、すみやかにマイナンバーの提出をお願いします。
- 被保険者が住民税非課税者の場合は、別途「健康保険限度額適用・食事療養標準負担額減額申請証」の申請が必要となります。
事前申請と窓口支払いまでの流れ
「マイナ保険証」を所持していない等の理由により、オンライン資格確認等システムによる確認を受けられない場合は、事前に健康保険組合に申請すると「限度額適用認定証」が交付されますので医療機関・薬局の窓口で提示してください。「限度額適用認定証」の提示により、支払上限額が法定自己負担限度額までにおさえることができます。
手続き
下記申請書に必要事項を記入し、お勤めの事業所経由で当組合に申請してください。後日「限度額適用認定証」を交付します。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 対象 |
---|---|---|---|
健康保険限度額適用認定申請書 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みの被保険者及び被扶養者 |
書類提出先
- 川崎重工業・川崎車両・カワサキモータースにお勤めの方➡川崎重工業 神戸本社 給与センターへ
- 川崎重工業関連会社にお勤めの方➡お勤め先の健康保険窓口(総務・勤労担当課)へ
- 任意継続被保険者の方➡健康保険組合へ
自己負担限度額について
区分 | 月単位の自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア |
標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈4ヵ月目からは140,100円〉 |
イ |
標準報酬月額 53万~79万円 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈4ヵ月目からは93,000円〉 |
ウ |
標準報酬月額 28万~50万円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈4ヵ月目からは44,400円〉 |
エ |
標準報酬月額 26万円以下 |
57,600円 〈4ヵ月目からは44,400円〉 |
オ |
低所得者 (住民税非課税) |
35,400円 〈4ヵ月目からは24,600円〉 |
以下の場合は、特例により「区分オ:低所得者」とはなりません。
①非課税であっても、標準報酬月額が53万円以上(区分:アまたはイ)の場合。
②市区町村民税の賦課期日において、日本に住所を有しないことにより非課税となっている場合。
|
-
限度額の適用は、1カ月につき同一医療機関での受診が対象です。
ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。 - 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
- 「限度額適用認定証」を提示しない場合は、後日、高額療養費が支給されます。(手続き不要)
付加給付(一部負担還元金・合算高額療養付加金)について
被保険者本人の場合、病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月、1件ごと、高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)の7割から20,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て。算出額が1,000円未満の場合は不支給)が支給されます。(手続き不要)
「限度額適用認定証」の返却について
次の場合には「限度額適用認定証」の返却をお願いします。
- 有効期限に達したとき
- 退職等により被保険者の資格がなくなったとき
- 被扶養者でなくなったとき
- 有効期限内での使用予定がないとき
-
標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
(標準報酬月額の変更により適用区分が変わったときには、自己負担額の追加徴収・高額療養費の追加支給等が発生する場合もあります。) - 転職や再雇用等により、被保険者等の記号・番号が変わったとき
- 関連リンク
- 高額な医療費を支払ったとき