マイナンバー制度について
マイナンバーとは?
マイナンバーとは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。
くわしくはデジタル庁のHPをご確認ください
マイナンバー(個人番号)制度
マイナンバーには、利用、提供、収集の制限があります
利用制限
マイナンバーの利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。
マイナンバーの提供・要求の制限
社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。ただし法律で限定的に明記された場合を除き、マイナンバーの提供を求めてはなりません。
特定個人情報の提供・収集の制限
法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供してはなりません。また法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集してはなりません。
健康保険組合はマイナンバーを取扱うことができる「個人番号利用事務実施者」です
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法で定める行政事務を処理することができる国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
健康保険組合へマイナンバーデータの提出
事業主が個人から取得したマイナンバー(個人番号)を、事業主を経由して当組合に提出していただくことになります。任意継続被保険者とその扶養家族については、当組合へ直接提出していただきます。
マイナンバー(個人番号)を利用した情報連携の流れ
情報連携とは、行政機関同士が専用のネットワークシステムを用いて、マイナンバーから生成された符号をもとに、行政手続に必要な情報をやり取りすることです。

情報連携で可能になること
健保組合では「中間サーバー」を通じてこれまで加入者から提出される添付書類で確認していた審査用の一部情報を取得、確認できるようになります。また、被保険者は添付書類の省略や手続き時の負担が軽減されます。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!
令和3年10月頃からオンライン資格確認がスタート
オンライン資格確認とは、医療機関や薬局を受診する際、被保険者資格をマイナンバーカードを利用してオンラインで確認するものです。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップに格納されている電子証明書を活用します。
マイナンバーカードで受診するには?
あらかじめご自身で、マイナポータル上で登録をすることによって、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります。 ただし医療機関等によって対応開始時期が異なるので、オンライン資格確認に対応していない医療機関等においてはマイナンバーカードでは受診できません。 その場合は従来どおり保険証の提示が必須となりますのでご注意ください。
くわしくは厚生労働省のHPをご覧ください
(被保険者向け)マイナンバーカードの保険証利用について