共同事業の実施項目の確認
個人情報保護法では、「他の事業者と共同で事業を行う場合は、共同事業として実施する事業を明確にし、その内容をあらかじめ本人に通知するか、または他の取り得るべき広報手段を用いて公表しなければならない」と定められています。
当組合が実施している共同事業は以下のとおりですので、個人情報保護法の定めに基づき、その内容を公表します。
1.被保険者への保健事業
項目 | 内容 |
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共同事業の相手先 | 適用事業所の各事業主 |
共同事業で個人データを利用する 趣旨 |
被保険者の健康維持増進のための健康教育、健康相談、保健指導、健康イベント、健康レポートなどコラボヘルス事業による利用 |
共同して利用する個人データの項目 | 被保険者の従業員番号、所属、被保険者等記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢、健診(検診)のデータ、健康管理事業実施状況 |
個人データを取り扱う人の範囲 |
共同事業の相手:各事業主の保健衛生担当者、看護師、保健師、産業医 当組合:当組合の健康管理課の職員、事務長、常務理事 |
取り扱う人の利用目的 | 事業主:健康診断後の受診勧奨や、効果的な施策の検討および企画を行うための分析データとして活用 当組合:各事業の推進・分析および効果的な施策企画のために活用 |
データの管理責任者の氏名 または名称 |
共同事業の相手:各事業主の保健衛生担当部門長 当組合:当組合の常務理事 |
2.高額医療給付に関する交付金交付事業
項目 | 内容 |
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共同事業の相手先 | 健康保険組合連合会(以下「健保連」という) |
共同事業で個人データを利用する 趣旨 |
「健康保険法附則第2条に基づく事業」で、当組合において高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部が健保連から交付されるものである。 |
共同して利用する個人データの項目 | その交付申請のためにレセプトのコピーと当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した申請書類を健保連に提出する。外傷性の傷病については傷病原因届を添付。 |
個人データを取り扱う人の範囲 | 共同事業の相手:健保連の高額医療グループ担当者 当組合:当組合の適用給付課の職員、事務長、常務理事 |
取り扱う人の利用目的 | 当組合はこの申請を行うことにより、交付を受けるために利用する。 健保連は、当組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用する |
データの管理責任者の氏名 または名称 |
共同事業の相手:健保連・高額医療グループデータ管理責任者 当組合:当組合の常務理事 |