同意項目の確認
個人情報保護法では、第三者への情報の提供のうち、以下の場合は、黙示による包括的な同意が得られているとみなされます。
被保険者等への保険給付等のために通常必要な範囲の利用目的のうち、被保険者等にとって利益となるもの、又は医療費通知など事業者(健保組合等)の負担が膨大である上明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等本人にとって合理的であるとはいえないものについて、機関紙・ホームページ等への掲載、パンフレットの配布等により明らかにしておき、被保険者等から特段明確な反対・留保の意思表示がない場合。
黙示による包括的な同意の方法で実施する項目
当組合は、下記の項目が上記の趣旨に該当する項目と判断いたしますので、お知らせします。
これに同意されない人は、被保険者等記号、番号、氏名および同意できない理由を記載した文書を当組合あて提出し、申し出てください(申し出文書受付窓口:当組合総務会計課)。
申し出がなかった場合は、「黙示による包括的な同意」があったものとみなします。
なお、同意又は留保は、申し出によりいつでも変更することができます。
項目 | 理由 |
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高額療養費を本人の申請に基づかずに事業主経由で支払うこと | 加入者一人ひとりの事前の同意がなければ、現金給付の支給およびその通知は、加入者一人ひとりに行う必要があります。しかし、この方法は、当組合の事務処理負担が膨大なものとなりますし、加入者にとっても合理的とはいえません。したがって、当組合は法施行後も、従前のように加入者(家族)分をまとめて、事業主を経由して支給し、また通知書も事業主を経由し配付します。 |
一部負担還元金、合算高額療養付加金、訪問看護療養付加金を本人の申請に基づかずに事業主経由で支払うこと | 同上 |
医療費通知を世帯ごとにまとめて行うこと | 加入者一人ひとりの事前の同意がなければ、医療費通知は、加入者一人ひとりにお伝えする必要があります。しかし、この方法は、当組合の事務処理負担が膨大なものとなりますし、加入者にとっても合理的な方法とはいえません。したがって、当組合は法施行後も、従前のように本人・家族分を世帯ごとにまとめて提供するようにします。 |