新たに被扶養者にしたいとき
被扶養者とは
被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。 ただし健康保険の「被扶養者」になるには、家族なら誰でもなれるというものではなく、 「家族の範囲」「収入」等の一定条件を満たし被扶養者として資格があると認定されることが必要です。
健康保険の扶養家族の定義は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。また認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、 被扶養者になることができません。
被扶養者の認定条件
被扶養者として認定されるためには、以下の4つの条件を満たしている必要があります。
親族の範囲
被扶養者になれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。また、同一世帯か否かにより条件が異なります。
■同一世帯でなくてもよい人
配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹・父母等直系尊属
■同一世帯であることが条件の人
上記以外の三親等内の親族(義父母等)、被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子
「同一世帯」とは単なる同居ではありません。
「同一世帯」とは被保険者と住居および生計(家計)を共同にすることであり、 同じ住所に住んでいても生計を分けている場合は、「別世帯」となります。
生計維持関係
主として、被保険者により家族(被扶養者)が生計を維持されていることが条件となります。
「主として、被保険者により生計を維持されている者」とは、被保険者が被扶養者の生活状況を日常的に把握し、被扶養者の生計費の半分以上を被保険者が常態として継続的に負担していることを言います。
条件を満たしているかどうかは、同居しているか別居しているかで判断基準が変わってきます。
同居の場合 | 別居の場合 |
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生活費の半分以上を、被保険者が負担していること (被扶養者の収入が被保険者の収入の1/2未満であること) |
被扶養者の収入以上の金額を、被保険者から毎月、定期的に仕送りしていること
≪仕送り額≫
≪仕送り方法≫
生活費の送金の事実を証明する金融機関等第三者が発行した書類(ATMの利用明細票、預金通帳の写し等)で、振込年月日・金額・送金者・受取人がわかるものが必要です。
(注1)生活費を手渡ししている場合は、送金の事実を確認できないため、原則として被扶養者として認定できません。
(注2)数ヵ月分まとめて送金することは、被保険者が被扶養者の生活状況を日常的に把握しているとは言えないため、認められません。 原則、毎月仕送りする必要があります。
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優先扶養義務
その家族を優先して扶養すべき者を優先扶養義務者と言います。
優先扶養義務者の例
-
対象者に配偶者がいる場合は、その「配偶者」
- 対象者が実の母である場合は、その配偶者である「父」
- 対象者が実の父である場合は、その配偶者である「母」
- 対象者が結婚している子である場合は、その「配偶者」
- 対象者が孫である場合は、その両親である「子」または「子の配偶者」
- 対象者が兄弟姉妹である場合は、その「両親」
被保険者が対象者を被扶養者とするには、以下の要件のいずれかを満たす必要があります。
- 被保険者以外の優先扶養義務者が他にいないこと。
- 優先扶養義務者が無職・無収入等により扶養能力がないこと。
いずれの場合も、その要件を確認できる書類の提出が必要となります。
収入基準
健康保険法の収入とは
給与(通勤手当含む)、賞与、年金(障害年金・遺族年金 ・個人年金含む)、雇用保険の失業給付、出産手当金、傷病手当金、労働保険給付金、不動産収入、株式譲渡益、利子収入など、課税・非課税や、給付目的等を問わず、継続して得られるすべてのものを指し、原則として経費を引く前の収入で判断します。
収入の基準
以下のすべてを満たす必要があります。
- 年間収入130万円(60歳以上及び障がい認定者は180万円)未満
- 月額収入108,300円(60歳以上及び障がい認定者は150,000円)未満
- 被保険者の収入の1/2未満の収入である
【注意】
1年間の収入基準(130万円)だけではなく、月々の収入基準(108,300円)も満たす必要があります。
収入範囲 | 内容 |
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給与収入 |
パート・アルバイト・内職等の収入 (賞与・交通費を含む) |
事業収入 | 農業・漁業・商業等、自家営業に基づく収入 |
不動産収入 | アパート経営等、土地や建物の貸し付けによって発生する収入 |
株式譲渡益 | 株を売買したことによる差額の利益 |
利子・配当収入 | 預貯金や公社債などの利子、株式の配当金 |
公的年金 | 厚生年金、国民年金、共済年金、船員保険年金、厚生年金基金等課税対象ではない遺族年金、障害年金、恩給等 |
労働保険 | 雇用保険給付金、労災年金等 |
社会保険 | 傷病手当金、出産手当金等 |
その他 | 休業補償、奨学金(返済義務のない)、親族等からの仕送り等 |
※退職金、相続に伴い受ける収入等のうち、一時金として受ける収入は、原則収入とはなりません。
※雇用保険給付金を受給した場合、その額が1日あたり3,612円以上のとき(60歳以上は1日あたり5,000円以上)は、扶養から外れることになります。
自営業・個人事業主の収入
当組合における自営業・個人事業主の収入の考え方は、『事業で得た売上(収入)から売上原価と直接的必要経費を差し引いた額』となっています。
被扶養者の国内居住要件(令和2年4月より)
日本国内に住所を有する者
原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。
日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者
これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。
例外として認められる事由 | 確認書類の例 |
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①外国において留学をする学生 |
ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
②外国に赴任する被保険者に同行する者
(原則、配偶者・子のみ) |
ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動等) |
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 |
出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
※書類等が外国語で作成されている場合、日本語訳も添付
夫婦共同扶養
夫婦それぞれが別々の健康保険の被保険者である場合、その夫婦によって扶養されている(夫婦共同扶養)家族の取り扱いについて、管轄省庁の通知にもとづき、以下の通りとします。
夫婦共同扶養時の扶養認定について
- 原則として、年間収入の多い方の被扶養者とします。年間収入とは、過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとします。
- 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、主として生計を維持する(本人の希望する)方の被扶養者とします。
- 夫婦の一方が共済組合の組合員であって、当該被扶養者に関し扶養手当またはこれに相当する手当の支給が認定されている場合は、認定されている方の被扶養者とします。
- 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合は、当組合の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とします。
- 被保険者の育児休業等の期間中は、被保険者が無収入となりますが、上記によらず被扶養者を異動しないこととします。ただし、新たに誕生した子については、改めて上記の認定手続きを行うこととします。
短時間労働者の方の社会保険適用拡大(令和4年10月より)
以下の要件を満たす短時間労働者(パート・アルバイト等)の方は社会保険(健康保険)の加入対象になります。
短時間労働者の加入要件
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
- 勤務期間が2ヵ月以上見込まれること
- 従業員100人以上の企業(または、短時間労働者について労使合意のある企業)
学生は適用除外ですが、次に掲げる方は被保険者となります。
- 卒業見込証明書を有し卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
- 休学中の方
- 大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等
扶養認定チャート
【注意】
このチャートで「被扶養者の資格がある可能性がある」と判断されたご家族の方でも、個々の具体的事情に照らし、扶養能力の程度、生計維持関係、他の扶養義務者の状況など、総合的に公正かつ厳正に審査し、生計維持の事実が確認できない場合、健保組合は被扶養者資格を否認することになります。 見解が個々人で違ってくる場合もありますが、保険者である当健保組合に判断権限がありますので、ご了承ください。
提出書類
申請者のケースごとに様々な添付書類が必要です
認定後も定期的に被扶養者実態調査を実施しています。
生活状況の変化によって被扶養者としての認定基準を満たさなくなることがありますので、定期的な被扶養者実態調査にご協力お願いいたします。
また虚偽の申請により不正に被扶養者資格が認められ保険給付等を受けた場合は、 資格を取得した日まで遡り被保険者に全額返金の請求をすることになります。