自営業・個人事業主の被扶養者認定について

社会保険の制度上、自営業・個人事業主は一般的に地域の国民健康保険あるいは職別の国民健康保険組合に加入することとなっています。ただし、被保険者の支援がなければ生活ができないという場合は、事業内容や収入状況を確認した上で、被扶養者として認定される場合があります。

自営業・個人事業主の収入について

当組合における自営業・個人事業主の収入の考え方は、『事業で得た売上(収入)から売上原価と直接的必要経費を差し引いた額』となっています。直接的必要経費とは、「業務に関連する費用」ではなく、「業務を行う上で最低限必要と判断される直接的な経費」になり、間接的なものは経費として認めておりません。
税法上の経費の考え方とは異なりますのでご注意ください。

自営業・個人事業主の収入=売上(収入)ー(売上原価+直接的必要経費)

※自営業・個人事業主の収入とは別に恒常的な収入(給与収入、年金、恩給等)がある場合は、控除前の総額を自営業・個人事業主の収入に加算して総収入と考えます。

「直接的必要経費」として認められる経費・認められない経費

当組合では、上記の「直接的必要経費」を、以下の通り定めています。

「〇」・・・直接的必要経費として認められる経費
「△」・・・条件付(備考を参照)で直接的必要経費として認められる経費
「✕」・・・直接的必要経費として認められない経費

※認定可否が「〇」の経費は裏付けとなる資料は添付不要ですが、必要に応じて提出をお願いする場合があります。

※認定可否が「△」の経費はその裏付けとなる資料を別途提出いただき、当組合が認めた場合に直接的必要経費とします。

科目 認定可否 備考
売上原価  
給料賃金 恒常的に人を雇っている場合は✕
通常一人で仕事をしているがどうしても人の手が必要であったため、数時間だけ手伝ってもらったような一時的な謝礼等の場合のみ認められます
外注工賃  
減価償却費  
貸倒金  
地代家賃 自宅住所と事業所の所在地が違う場合のみ経費として認められます
利子割引料  
租税公課  
荷造運賃 事業内容、目的等により個々に判断します
水道光熱費
  • 自宅住所と事業所の所在地が違う場合のみ経費として認められます
  • 事業用と自宅用が同一の場合、事業用と明確に証明できる書類をご提出いただき、個別に判断します
旅費交通費  
通信費 事業用と自宅用が同一の場合、事業用と明確に証明できる書類をご提出いただき、個別に判断します
広告宣伝費  
接待交際費  
損害保険料  
修繕費 事業内容、目的等により個々に判断します
消耗品費 事業内容、目的等により個々に判断します
福利厚生費  
雑費  

※原則的には上記の表に基づいて対応しますが、事業や支出の内容によっては、個々の案件毎に判断することがあります。

自営業・個人事業主の収入を確認する書類

必要書類 注意事項
①確定申告書 第一表・第二表(写) 税務署の受付印があるもの(電子申請の場合は受理日時の記載があるもの)
②がない場合は、月毎の売上表(売上げ帳簿、エクセルで自作したもの、管理ソフトから抽出した表など)をご提出ください。
②収支内訳書(損益計算書)(写)

※必要に応じて、追加資料の提出をお願いする場合もあります。

【注意】

  • 認定基準内の収入であることを示す確定申告書一式や、当組合がお願いする資料をご提出いただけない場合は、健保で判断ができないため、認定不可となります。
  • 被扶養者実態調査の対象となった場合は、上記の書類を提出いただきますので、いつでも提出できるようにご準備ください。