亡くなったとき

本人(被保険者)が亡くなったとき

被保険者が亡くなったときは、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。

概要
埋葬料 被保険者によって生計を維持していた方に、埋葬料として50,000円が支給されます。
埋葬費 被保険者によって生計維持関係にあった方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、 埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。

支給される条件

  • 被保険者が亡くなったとき
  • 被保険者であった者が亡くなったとき
  • ・資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき
  • ・資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
  • ・継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき

提出書類 用紙 記入例 補足
埋葬料(費)請求書
  • 死亡を証明する書類(写)
    (死亡に関する事業主の証明があれば不要)
  • 請求者が被扶養者でない場合は
    ・被保険者との続柄が確認できる書類(写)
    (戸籍謄本等)
    ・同居・別居が確認できる書類(写)
    (住民票等)
    ・委任状の提出が必要な場合があります。
  • (埋葬費の場合)埋葬費用の領収書(原本)
傷病原因届
  • 死亡の原因となった傷病の内容が、けが(交通事故を含む)の場合添付

家族(被扶養者)が亡くなったとき

被扶養者である家族が亡くなったとき、被保険者に家族埋葬料として一律50,000円が支給されます。 また被扶養者から外す手続きが必要です。

提出書類 用紙 記入例 補足
埋葬料(費)請求書
  • 死亡を証明する書類(写)
    (死亡に関する事業主の証明があれば不要)
傷病原因届
  • 死亡の原因となった傷病の内容が、けが(交通事故を含む)の場合添付

家族が亡くなった時の手続きは「家族が扶養から外れるとき」をご覧ください。

提出先について

  • 被保険者の記号が「901」以外の方…各事業所の健保窓口(給与センター・総務部門)
  • 被保険者の記号が「901」の方…当組合・給付課