亡くなったとき
本人(被保険者)が亡くなったとき
被保険者が亡くなったときは、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。
概要 | |
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埋葬料 | 被保険者によって生計を維持していた方に、埋葬料として50,000円が支給されます。 |
埋葬費 | 被保険者によって生計維持関係にあった方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、 埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。 |
支給される条件
- 被保険者が亡くなったとき
- 被保険者であった者が亡くなったとき
- ・資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき
- ・資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
- ・継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき
家族(被扶養者)が亡くなったとき
被扶養者である家族が亡くなったとき、被保険者に家族埋葬料として一律50,000円が支給されます。 また被扶養者から外す手続きが必要です。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 補足 |
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埋葬料(費)請求書 |
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傷病原因届 |
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家族が亡くなった時の手続きは「家族が扶養から外れるとき」をご覧ください。
提出先について
- 被保険者の記号が「901」以外の方…各事業所の健保窓口(給与センター・総務部門)
- 被保険者の記号が「901」の方…当組合・給付課