仕事中や通勤途中に病気やケガをしたとき
業務上や通勤途中の病気やケガは、健康保険ではなく、労働者災害補償保険(労災保険)の適用となります。病気やケガの原因が明らかに業務上や通勤途上による場合は、医療機関等へ「仕事中(通勤途中)のケガです」と申し出て、受診してください。
被扶養者の方でも、パートやアルバイト中のケガ等は労災保険の適用となり、健康保険は使えません。
※業務災害・通勤災害の「認定」を含め、労災保険に関する業務は労働基準監督署が行います。
詳細は、労働基準監督署にお問い合わせください。
業務災害とは
事業主の管理下にあり業務が原因である病気やケガのことです。
◆業務災害と認められる例
- 会社や工場などで仕事中に負傷した場合(仕事の準備中・後片付け中のケガも含まれます)
- 出張中や会社から得意先へ向かう途中にケガをした場合
- 車を利用しての営業や出張の途中、交通事故でケガをした場合
- 労働基準法で定められている業務上の疾病(慢性中毒症、薬品などによる皮膚炎、じん肺症など)にかかった場合
など
通勤災害とは
労働者が通勤中に被った負傷・疾病・障害または死亡のことです。
◆通勤災害と認められる例
- 自宅から得意先に直行したり、出先から直帰する途中でケガをした場合
- やむを得ず(道路工事など)いつもの経路と違う道を通った時にケガをした場合
- 近くのスーパーマーケットやクリーニング店などに立ち寄ってからいつもの経路上に戻ったのちにケガをした場合
など
健康保険を使用してしまった場合
労災保険に該当するケースで、すでに健康保険を使って受診等された場合は、こちらを参考に手続きをしてください。(事業主への連絡のほか、当健保へもご連絡ください)
厚生労働省ホームページ
厚生労働省リーフレット