医療費を立替払いしたとき(療養費)
療養費とは、診療にかかった費用の全額を一旦自分で支払い、あとで健康保険組合に申請することで、払い戻しを受けることができる給付のことです。療養費は原則として健康保険組合が認めた場合に支給します。全ての申請が支給対象になるとは限りません。
療養費の支給決定については、提出書類の内容及び必要に応じて実施する医師等への照会結果などを基に総合的に判断することから、支給決定まで時間を要する場合がございます。
療養費
- 治療用装具(コルセット・インソール・弾性着衣・義肢など)を購入・装着したとき
-
9歳未満の小児弱視等の治療で
眼鏡やコンタクトレンズを
作成したとき - やむを得ない理由により、マイナ保険証等を提示できなかったとき
- 当組合加入後に他健保組合等の資格確認書等を提示して受診したとき
- 海外で受診したとき
- 生血液の輸血を受けたとき
- はり師・きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師の施術を受けたとき
払い戻し療養費の負担割合
義務教育就学前 | 義務教育就学後~69歳 | 70歳以上75歳未満 | |
---|---|---|---|
払い戻し療養費 (健康保険組合負担) |
8割 | 本人・家族ともに7割 | 現役並み所得者 7割 一般(上記以外) 8割 |