医療費を立替払いしたとき(療養費)
療養費とは、診療にかかった費用の全額を一旦自分で支払い、あとで健康保険組合に申請することで、払い戻しを受けることができる給付のことです。療養費は原則として健康保険組合が認めた場合に支給します。全ての申請が支給対象になるとは限りません。
療養費の支給決定については、提出書類の内容及び必要に応じて実施する医師等への照会結果などを基に総合的に判断することから、支給決定まで時間を要する場合がございます。
療養費
- 治療用装具(コルセット・インソール・弾性着衣・義眼など)を購入・装着したとき
- 9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき
- やむを得ない理由により、保険証を提示できなかったとき
- 当組合加入後に他健保組合等の保険証を提示して医療を受けたとき
- 海外で受診したとき
- 生血液の輸血を受けたとき
- はり師・きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師の施術を受けたとき
払い戻し療養費の負担割合
義務教育就学前 | 義務教育就学後~69歳 | 70歳以上75歳未満 | |
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払い戻し療養費 (健康保険組合負担) |
8割 | 本人・家族ともに7割 | 現役並み所得者 7割 一般(上記以外) 8割 |
治療用装具(コルセット・インソール・弾性着衣・義眼など)を購入・装着したとき
医師が治療上必要があると認め、医師の指示により、コルセット・インソールなどの治療用装具・四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣・義眼等を購入・装着したとき、基準料金に一部負担割合を乗じて差し引いた額の払い戻しを受けることができます。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 添付書類 |
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療養費支給申請書(治療用装具) |
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治療用装具作製確認書 オーダーメイド装具:回答書A 既製品装具:回答書B |
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治療用装具写真添付台紙 |
添付書類についての注意事項
1)領収書について
治療用装具の領収書について、次の事項が記載されていることが必要です。
- 料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
- オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)
- 治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
2)証明書について
保険医療機関が交付する証明書について、次の事項が記載されていることが必要です。
- 患者の氏名、生年月日および傷病名
- 保険医療機関の名称および所在地ならびに診察した保険医の氏名
- 保険医が疾病または負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
- 保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
- 保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日
3)治療用装具作製確認書について
- 治療用装具を購入・装着した場合、療養費支給申請書とともに、必ず提出してください。
- 医療機関を受診した際に医療機関が発行した領収書と診療費明細書(装具の領収書ではありません)の写しを提出してください。
- 装具の広告・リーフレット、装具の取扱説明書(メーカー・製品名が明記されている部分)があれば、写しを提出してください。
- 必要に応じて医師等に照会を行うことがあります。忘れずに署名してください。
- 故意に虚偽の申請、回答を行い、健康保険の適用を受けることは給付制限の対象となるだけでなく、犯罪行為として罰せられることもありますので、事実に基づいて記載してください。
4)治療用装具写真添付台紙について
- 治療用装具を購入・装着した場合、療養費支給申請書とともに、必ず提出してください。
- 注意事項をよく読み、写真の撮影、添付をしてください。
- 添付する写真サイズは、必ずしも台紙の大きさに合わせる必要はありません。
小児弱視等で治療用眼鏡を作成・購入したとき
9歳未満の小児が治療用の眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入した場合、上限の範囲内で一部負担割合を乗じて差し引いた額の払い戻しを受けることができます。
やむを得ない理由により、保険証を提示できなかったとき
旅先で急病になったり、不慮の事故やケガなどで保険証を持たずに医療機関で受診したときは、医療費の全額を一旦自分で支払い、あとで健康保険組合に申請をすることで、払い戻しを受けることができます。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 添付書類 |
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療養費支給申請書(治療用装具以外) |
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当組合加入後に他健保組合等の保険証を提示して受診したとき
当組合加入後に、以前加入していた健保組合等の保険証を提示して受診した場合、前健保組合に対し診療に要した医療費等を返還した後、当組合に申請をすることで、払い戻しを受けることができます。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 添付書類 |
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療養費支給申請書(治療用装具以外) |
前健保組合等から受け取った
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海外で受診したとき
海外出張や旅行中に急な病気やケガなどにより、やむを得ず現地の病院に受診したとき、診療にかかった費用の全額を一旦自分で支払い、あとで健康保険組合に申請をすることで払い戻しを受けることができます。ただし、業務上の病気やケガは除きます。また、治療を目的として海外に出向いた場合も対象外です。
支給される金額は、現地病院での支払い額の7割(義務教育就学前は8割)ではありません。日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外の医療機関で発行された診療内容明細書や領収明細書に基づいて国内で健康保険を使用した場合の治療費を基準とした額が、後日支給されることになります。
生血液の輸血を受けたとき
病院を通じて生血液の輸血を受けたとき、基準料金に一部負担割合を乗じて差し引いた額の払い戻しを受けることができます。ただし、親子・夫婦・兄弟等の親族から血液を提供されたときは対象外となります。
提出書類 | 用紙 | 記入例 | 添付書類 |
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療養費支給申請書(治療用装具以外) |
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はり師・きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師の施術を受けたとき
医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、治療手段のない神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症の6疾患等について施術を受けたとき、施術にかかった費用の金額を一旦自分で支払い、あとで健康保険組合に申請することで、基準料金に一部負担割合を乗じて差し引いた額の払い戻しを受けることができます。