はり師・きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師の施術

医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり師・きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師の施術についても健康保険の対象になります。ただし対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。

健康保険が使える場合

  • はり・きゅう施術
    神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主訴とする疾患
  • あんま・マッサージ・指圧施術
    筋麻痺、筋委縮、関節拘縮 等の医療上マッサージを必要とする疾患

療養費の請求について

当組合では「償還払い(施術にかかった費用の全額を一旦自分で支払い、あとで健康保険組合に申請することで保険給付分が払い戻しされる仕組み)」によって給付されます。施術者へは加入している健康保険組合での支払い方法は「償還払い」である旨をお伝えください。

■償還払い
一旦全額を支払い、後ほど健康保険組合へ払い戻しの申請をする。

あはき

保険医の同意と再同意

保険医療機関で保険医による診察を受け、施術について医師の同意があったことを証明できる同意書等の交付を受けてください。
保険医による同意書等に基づく療養費の支給が可能な期間は6カ月です。
施術期間が6カ月を過ぎた場合、再同意書(文書)の交付が必要になります。
また、同意期間内において2回目以降の請求については、医師の同意書のコピー(変形徒手矯正術は同意書原本)を添付してください。

提出書類

提出書類 用紙 注意事項
療養費支給申請書
(はり・きゅう用)
  • 領収書(原本)(全額自己負担額の記載、受診者氏名、施術日、領収印のあるもの)添付
  • 「被保険者記入欄」は申請者(被保険者)が記入
  • 「施術内容欄」「施術証明欄」は施術者が記入
療養費支給申請書
(あんま・マッサージ・指圧用)
医師の施術同意書
(はり・きゅう用)
  • 施術者の施術報告書交付料の算定が行われている場合は、施術者等が発行した当該書類の写しを添付
  • 初療日から6ヵ月を過ぎた場合、再同意書(文書)の提出
  • 同意期間内において2回目以降の請求については、医師の同意書のコピー(変形徒手矯正術は同意書原本)を添付
医師の施術同意書
(あんま・マッサージ・指圧用)

提出先について

  • 被保険者等の記号が「901」以外の方…各事業所の健保窓口(給与センター・総務部門)
  • 被保険者等の記号が「901」の方…当組合・給付課

申請にあたっての注意事項

  • 1ヵ月単位(暦月ごと)で申請してください。
  • 療養費支給申請書および添付書類(医師の施術同意書等)は添付の様式をご使用ください。
  • 当組合において審査のうえ、支給決定を行います。
  • 医療機関との併用確認等のため、支給は申請月よりおよそ4~5ヵ月後となります。
病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に医療機関による治療と柔道整復師または、はり師・きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師の施術とを重複並行的に受けた場合、施術料については全額自己負担になります。
また、保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自己負担となります。