はり師・きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師の施術

医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり師・きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師の施術についても健康保険の対象になります。ただし対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。

ただし、医療機関等から「健康保険の支給対象」等と説明があっても、当組合の支給基を満たしていなければ支給対象になりません。
療養費の支給決定については、提出書類の内容及び必要に応して実施する医師等への照会結果などを基に総合的に断することから、支給決定まで時間を要する場合がこさいます。

健康保険が使える場合

  • はり・きゅう施術
    神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主訴とする疾患
  • あんま・マッサージ・指圧施術
    筋麻痺、筋委縮、関節拘縮 等の医療上マッサージを必要とする疾患

療養費の請求について

当組合では「償還払い(施術にかかった費用の全額を一旦自分で支払い、あとで健康保険組合に申請することで保険給付分が払い戻しされる仕組み)」によって給付されます。施術者へは加入している健康保険組合での支払い方法は「償還払い」である旨をお伝えください。

■償還払い
一旦全額を支払い、後ほど健康保険組合へ払い戻しの申請をする。

あはき