はり師・きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師の施術
保険医の同意と再同意
保険医療機関で保険医による診察を受け、施術について医師の同意があったことを証明できる同意書等の交付を受けてください。
保険医による同意書等に基づく療養費の支給が可能な期間は6カ月です。
施術期間が6カ月を過ぎた場合、再同意書(文書)の交付が必要になります。
また、同意期間内において2回目以降の請求については、医師の同意書のコピー(変形徒手矯正術は同意書原本)を添付してください。
提出書類
提出先について
- 被保険者等の記号が「901」以外の方…各事業所の健保窓口(給与センター・総務部門)
- 被保険者等の記号が「901」の方…当組合・給付課
申請にあたっての注意事項
- 1ヵ月単位(暦月ごと)で申請してください。
- 療養費支給申請書および添付書類(医師の施術同意書等)は添付の様式をご使用ください。
- 当組合において審査のうえ、支給決定を行います。
- 医療機関との併用確認等のため、支給は申請月よりおよそ4~5ヵ月後となります。
病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に医療機関による治療と柔道整復師または、はり師・きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師の施術とを重複並行的に受けた場合、施術料については全額自己負担になります。
また、保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自己負担となります。
同一の負傷について同時期に医療機関による治療と柔道整復師または、はり師・きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師の施術とを重複並行的に受けた場合、施術料については全額自己負担になります。
また、保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自己負担となります。