海外で受診したとき
海外出張や旅行中に急な病気やケガなどにより、やむを得ず現地の病院に受診したとき、診療にかかった費用の全額を一旦自分で支払い、あとで健康保険組合に申請をすることで払い戻しを受けることができます。ただし、業務上の病気やケガは除きます。また、治療を目的として海外に出向いた場合も対象外です。
支給される金額は、現地病院での支払い額の7割(義務教育就学前は8割)ではありません。日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外の医療機関で発行された診療内容明細書や領収明細書に基づいて国内で健康保険を使用した場合の治療費を基準とした額が、後日支給されることになります。
提出先について
- 被保険者等の記号が「901」以外の方…各事業所の健保窓口(給与センター・総務部門)
- 被保険者等の記号が「901」の方…当組合・給付課