やむを得ない理由により、マイナ保険証等を提示できなかったとき

旅先で急病になったり、不慮の事故やケガなどでマイナ保険証等を持たずに医療機関で受診したときは、医療費の全額を一旦自分で支払い、あとで健康保険組合に申請をすることで、払い戻しを受けることができます。