治療用装具(コルセット・インソール・弾性着衣・義眼など)を購入・装着したとき
医師が治療上必要があると認め、医師の指示により、コルセット・インソールなどの治療用装具・四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣・義眼等を購入・装着したとき、基準料金に一部負担割合を乗じて差し引いた額の払い戻しを受けることができます。
ただし、医療機関等から「健康保険の支給対象」等と説明があっても、当組合の支給基を満たしていなければ支給対象になりません。療養費の支給決定については、提出書類の内容及び必要に応して実施する医師等への照会結果などを基に総合的に断することから、支給決定まで時間を要する場合がこさいます。
治療用装具を製作・購入する前に必ずご確認ください