小児弱視等の治療用眼鏡等

小児弱視等の治療用眼鏡等 9歳未満の小児は、治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズの作成費用が健康保険の適用となり、 療養費の支給を受けることができます。

ただし、医療機関等から「健康保険の支給対象」等と説明があっても、当組合の支給基を満たしていなければ支給対象になりません。
療養費の支給決定については、提出書類の内容及び必要に応して実施する医師等への照会結果などを基に総合的に断することから、支給決定まで時間を要する場合がこさいます。

対象者

9歳未満の被扶養者

支給対象の条件

  • ●小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡及びコンタクトレンズが対象です。
  • ●近視や乱視、遠視などの視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
  • ●斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。

給付額

作成・購入した眼鏡の価格(税抜き価格)×1.06×7割(未就学児の場合は8割)
ただし、給付額には上限があり、障害者総合支援法の規定に基づく価格の100分の106に相当する額が上限となります。
作成・購入した眼鏡の価格(税抜き価格)が38,200円以上の場合、算定基準額は38,200円となり、給付額は、38,200円×1.06×7割(未就学児の場合は8割)となります。

上限額(令和6年4月1日以降) 上限額(令和6年3月以前)
眼鏡 (38,200円×1.06)= 40,492円 (36,700円×1.06)= 38,902円
コンタクトレンズ
(1枚あたり)
(13,000円×1.06)= 13,780円 (15,400円×1.06)= 16,324円

※令和6年4月1日より基準価格改正

治療用眼鏡等の更新について

療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、次の要件を満たせば療養費の支給申請をすることが可能です。

更新の条件
5歳未満 前回の作成指示日から1年以上経過していること
5~9歳未満 前回の作成指示日から2年以上経過していること