生血液の輸血を受けたとき

病院を通じて生血液の輸血を受けたとき、基準料金に一部負担割合を乗じて差し引いた額の払い戻しを受けることができます。ただし、親子・夫婦・兄弟等の親族から血液を提供されたときは対象外となります。

ただし、医療機関等から「健康保険の支給対象」等と説明があっても、当組合の支給基を満たしていなければ支給対象になりません。
療養費の支給決定については、提出書類の内容及び必要に応して実施する医師等への照会結果などを基に総合的に断することから、支給決定まで時間を要する場合がこさいます。