当組合加入後に他健保組合等の資格確認書等を提示して受診したとき

当組合加入後に、以前加入していた健保組合等の資格確認書等を提示して受診した場合、前健保組合に対し診療に要した医療費等を返還した後、当組合に申請をすることで、払い戻しを受けることができます。