移送が必要になったとき(移送費)
病気やけがで移動することが困難でありながら医師の指示で緊急的必要があり移送された場合は、移送された費用を基準に算定された額が移送費として支給されます。通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。
なお、医療機関等から「健康保険の支給対象」等と説明があっても当組合の支給基準を満たしていなければ支給対象になりません。
給付条件
- 適切な保険診療を受けるためのものであること
- 移動を行うことが著しく困難であること
- 緊急その他やむを得ないものであること
移送費は当組合の支給基準を満たしていると認めた場合に支給されます。
給付額
移送された費用を基準にもっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用を算定した額を支給します。
また医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、原則一人分の交通費が給付されます。 ただし、その際の費用は療養費に準じ法定割合を自己負担します。