入院・転送等にかかる移送費
病気やけがで移動することが困難でありながら医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送された場合は、移送された費用を基準に算定された額が移送費として支給されます。
ただし通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。
給付条件
- 適切な保険診療を受けるためのものであること
- 移動を行うことが著しく困難であること
- 緊急その他やむを得ないものであること
重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。
給付額
移送された費用を基準にもっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用を算定した額を支給します。
また医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、原則一人分の交通費が給付されます。 ただし、その際の費用は療養費に準じ法定割合を自己負担します。
手続き方法
上記給付条件に当てはまり、手続きをご検討の際は、当組合 給付課(078-360-8616)までご連絡ください。
事前承認(健康保険組合の承認が必要です)
提出書類 | 用紙 | 添付書類 |
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移送承認申請書・移送届 | 当組合へ |
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事後申請
提出書類 | 用紙 | 添付書類 |
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移送費支給申請書 | 当組合へ |
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